浄化槽の設置、廃止、管理者の変更などの各種手続き
次の場合には、必ず下水道課普及係の窓口(市役所別館2階)へ届け出てください。
※平成24年4月1日以降の窓口は、鳥取県西部総合事務所生活環境局から境港市役所下水道課普及係へ変更されました。
◆浄化槽を新設する場合
浄化槽を設置(または構造変更)する前に届出が必要です。(浄化槽法第5条)
※ただし、建築確認申請時に必要書類を添付した場合は不要です。
◆使用を始めた場合
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)
◆廃止した場合
公共下水道への接続や、建物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第11条の2)
◆使用を一時休止または再開する場合
長い期間、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。
また、使用を再開するときは、その旨の届出が必要です。
◆管理者が変更になった場合
新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)
※平成24年4月1日以降の窓口は、鳥取県西部総合事務所生活環境局から境港市役所下水道課普及係へ変更されました。
◆浄化槽を新設する場合
浄化槽を設置(または構造変更)する前に届出が必要です。(浄化槽法第5条)
※ただし、建築確認申請時に必要書類を添付した場合は不要です。
◆使用を始めた場合
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)
◆廃止した場合
公共下水道への接続や、建物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第11条の2)
◆使用を一時休止または再開する場合
長い期間、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。
また、使用を再開するときは、その旨の届出が必要です。
◆管理者が変更になった場合
新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)

手続書類の様式(Word版)
■浄化槽設置届出書[doc:49KB]
■浄化槽変更届出書[doc:50KB]

■浄化槽使用開始(再開)報告書[doc:38KB]

■浄化槽廃止届出書[doc:31KB]

■浄化槽使用休止報告書[doc:30KB]

■浄化槽管理者変更報告書[doc:32KB]

■浄化槽技術管理者変更報告書[doc:30KB]

手続書類の様式(PDF版)
■浄化槽設置届出書[pdf:54KB]
■浄化槽変更届出書[pdf:56KB]

■浄化槽使用開始(再開)報告書[pdf:64KB]

■浄化槽廃止届出書[pdf:39KB]

■浄化槽使用休止報告書[pdf:34KB]

■浄化槽管理者変更報告書[pdf:28KB]

■浄化槽技術管理者変更報告書[pdf:26KB]

境港市役所 下水道課普及係
