○境港市契約規則
平成22年6月29日規則第25号
境港市契約規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札による契約(第3条-第16条)
第2節 指名競争入札による契約(第17条・第18条)
第3節 随意契約(第19条-第22条)
第4節 せり売り(第23条)
第3章 契約の締結(第24条-第30条)
第4章 契約の履行(第31条-第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、契約担当者とは、市長又は市の規則若しくは規程に基づき契約事務を行う権限を有する者をいう。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札による契約
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、市長が別に定める。
3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公告しなければならない。
(資格の確認等)
第4条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第5条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日の前日から起算して10日前(急を要する場合にあっては5日前)までに、次の各号に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(4) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否
(5) 入札及び開札の場所及び日時
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 契約担当者は、政令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準について公告しなければならない。
(予定価格の決定)
第6条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第7条 契約担当者は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設工事に関わる業務又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
2 契約担当者は、前項の最低制限価格を設けるときは、その予定価格の10分の8から3分の2までの範囲内(建設工事及び建設工事に関わる業務については、その予定価格の3分の2以上の範囲内)において定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、調査基準価格を設ける入札においては、最低制限価格は設けないものとする。
一部改正〔平成30年規則9号〕
(調査基準価格及び失格基準価格)
第7条の2 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ基準価格を設け、失格基準価格以上かつ調査基準価格未満の価格により入札されたものについて、同項に規定する要件に該当するか否かを調査するものとする。
2 契約担当者は、前項の調査基準価格を設けるときは、その予定価格の3分の2以上において定めるものとする。
追加〔平成30年規則9号〕
(予定価格調書の作成)
第8条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第1号)を、予定価格、調査基準価格及び失格基準価格が決定したときは、予定価格調書(様式第1号の2)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
一部改正〔平成30年規則9号〕
(入札保証金)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)、他の地方公共団体又は行政執行法人と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券その他のもの(以下「有価証券等」という。)をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された有価証券等の価額は、当該各号に定める価額とし、有価証券等が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 市長が確実と認める金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 市長が確実と認める金融機関の振出し、又は支払保証する小切手 小切手金額
(5) 市長が確実と認める金融機関の保証 保証する金額
一部改正〔平成27年規則23号〕
(入札の方法)
第10条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第2号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 郵便等による入札を可とした一般競争入札において、入札者が郵便等により入札書を提出する場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札書の記載事項の訂正等)
第11条 入札者は、入札書の記載事項について訂正、抹消又は挿入をしたときは、これを証印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることができない。
(入札の無効)
第12条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに到達しない入札
(4) 郵送等による入札を不可とした一般競争入札において、郵送等された入札
(5) 同一人がした2以上の入札
(6) 入札者が協定してした入札
(7) 入札金額その他記載事項が明らかでない入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札
(落札者の決定等)
第13条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9、政令第167条の10及び政令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 契約担当者は、政令第167条の9、政令第167条の10若しくは政令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。この場合において、境港市の休日を定める条例(平成元年境港市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は、算入しないものとする。
(入札保証金の還付等)
第14条 契約担当者は、入札終了後直ちに、入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)を入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第15条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札調書(様式第3号)に記録しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第16条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第5条第1項に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。
第2節 指名競争入札による契約
(指名競争入札の参加者の指名)
第17条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 契約担当者は、前項の規定により入札に参加する者を指名したときは、当該指名した者に、様式第4号により当該入札の期日から起算して7日前(急を要する場合にあっては3日前)までに到達するように通知しなければならない。
(指名競争入札に係る関係規定の準用)
第18条 第3条、第4条及び第6条から第15条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「政令第167条の4第2項各号」とあるのは「政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号」と、第3条第2項中「政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2」とあるのは「政令第167条の11」と、第4条第1項中「政令第167条の4第1項」とあるのは「政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる額)
第19条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の手続の特例)
第20条 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の発注見通しについて、あらかじめ次に掲げる事項を公表すること。
ア 物品又は役務の名称及び数量
イ 契約を締結する時期
ウ その他市長が必要と認める事項
(2) 契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表すること。
ア 物品又は役務の名称及び数量
イ 契約の相手方の決定方法及び選定基準
ウ その他市長が必要と認める事項
(3) 契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表すること。
ア 物品又は役務の名称及び数量
イ 契約の相手方の氏名及び住所
ウ 契約金額
エ 契約締結日
オ 契約の相手方を選定した理由
カ その他市長が必要と認める事項
2 前項各号の規定による公表は、ホームページへの掲載又は掲示その他の方法により行うものとする。
(随意契約の見積書の徴収)
第21条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が3万円未満の物品の購入又は売払いをするとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の修繕をするとき。
(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。
(随意契約の予定価格等)
第22条 第6条から第8条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
第4節 せり売り
(せり売り)
第23条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、第3条から第6条まで、第8条、第9条及び第14条から第16条までの規定を準用し行わなければならない。この場合において、第15条中「入札調書」とあるのは「せり売り調書」と読み替えるものとする。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第24条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
(契約書作成の省略)
第25条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件50万円(建設工事の請負契約については100万円)未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、次の各号に掲げるものを除き、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。
(1) 前項第1号に規定する契約(建設工事の請負契約を除く。)のうち、契約金額が20万円未満のもの
(2) 前項第2号の規定に該当するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が請書の必要がないと認めるもの
(契約保証金)
第26条 契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第9条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
3 前項において準用する第9条第2項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者が過去2年間に国、地方公共団体又は行政執行法人と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行する実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(3) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(4) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が100万円未満であり、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 国若しくは公社、公団、公社等の政府関係機関、地方公共団体又は行政執行法人と契約するとき。
(8) 不動産を取得する契約を締結するとき、その他契約の性質上契約保証金を納付させることにより、契約の締結が不利又は困難になると認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約保証金を納付させる必要がないと市長が特に認めるとき。
一部改正〔平成27年規則23号〕
(契約の変更等)
第27条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
3 契約担当者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第24条及び第25条の規定による手続の例により変更契約書又は変更請書を作成し、提出させなければならない。
(契約の解約)
第28条 契約担当者は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第29条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者であると認められるとき。
(5) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第5号)を当該契約者に送付するものとする。
一部改正〔平成23年規則21号〕
(契約保証金の還付)
第30条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第28条の規定により契約を解約したときは、速やかに、契約保証金を還付するものとする。
第4章 契約の履行
(履行の監督)
第31条 契約担当者は、契約の適切な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を工事監督記録簿(様式第6号)に記録しなければならない。
(給付の検査)
第32条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査員は前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第33条 検査員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督員以外の職員の立会いをもとめることができる。
(検査調書の作成)
第34条 検査員は、第32条に規定する検査の結果、給付の完了又は出来高が確認されたときは、建設工事に係るものにあっては、工事完成検査報告書(様式第7号)又は検査調書(工事出来形)(様式第8号)を、建設工事以外のものにあっては検査調書(様式第9号)を作成しなければならない。ただし、第25条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則13号〕
(権利義務の譲渡)
第35条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第36条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。
(遅延利息)
第37条 契約担当者は、契約者が期限内に契約の履行を完了しないときは、遅延日数に応じ、契約金額から既納部分又は既済部分に対する相当額を控除した額に対し当該契約を締結した日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息を徴収しなければならない。
2 前項に定める遅延利息の額の計算につき同項に定める年当たりの率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。
(部分払)
第38条 契約担当者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、契約担当者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。
(1) 50万円以上500万円未満 1回
(2) 500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 1,000万円以上3,000万円未満 3回
(4) 3,000万円以上1億円未満 4回
(5) 1億円以上 5回
3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、そのつど、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。
4 前3項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をそのつど算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。
(対価の支払い)
第39条 契約担当者は、第32条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 契約担当者は、第28条又は第29条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納若しくは完済による最終の対価の支払い又は前項の規定による既納部分若しくは既済部分に対する対価の支払いの際にこれを精算するものとする。
(補則)
第40条 この規則に定めのあるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、境港市財務規則(平成元年境港市規則第18号)の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規則の当該規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成23年6月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年6月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の境港市契約規則及び境港市建設工事執行規則の規定に関わらず、平成26年3月31日までに履行が完了する契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月28日規則第9号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、印、及びの表示を用いて作成されている用紙は、押印を省略することを前提とし、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則1号・30年9号・31年7号〕
様式第1号の2(第8条関係)
追加〔平成30年規則9号〕、一部改正〔平成31年規則7号〕
様式第2号(第10条関係)
一部改正〔平成23年規則13号・25年27号・30年9号〕
様式第3号(第15条関係)

一部改正〔令和6年規則19号〕
様式第4号(第17条関係)
一部改正〔平成23年規則13号・25年27号・令和4年11号〕
様式第5号(第29条関係)
様式第6号(第31条関係)
様式第7号(第34条関係)
一部改正〔令和4年規則11号・6年19号〕
様式第8号(第34条関係)

一部改正〔令和6年規則19号〕
様式第9号(第34条関係)
一部改正〔令和4年規則11号・6年19号〕