議会基本条例 一部改正
改正の経緯
平成26 年(2014年)に本条例を制定して以降、同条例第28 条(条例の見直し)により、平成28
年から現在まで、本条例に即した議会活動ができているかの検証を計3回実施しました。
直近である、令和5年から同6年にかけて実施した検証では、第10 条(市民参加)
及び第11 条(意見交換会)の規定について、現状の取り組み等に即した改正が必要と
の意見をとりまとめたほか、令和7年中の「境港市議会政治倫理条例」の一部改正に合
わせて、第8条(政治倫理)の規定中に明示することとしました。

改正内容
◎境港市議会政治倫理条例を条文に明記。
◎公聴会や参考人招致に関する規定を削除※。併せて意見交換会に限定されていた規
定を広聴の場の充実に変更することで、限定的であった内容から、より広い取り組
みへとつながるよう内容を変更。
※公聴会の開催や参考人招致については、この規定に関わらず「地方自治法」に基
づき「境港市議会会議規則」及び「境港市議会委員会条例」により、必要に応じ
て実施することができます。

■境港市議会基本条例逐条解説[pdf:1MB]

■議会基本条例新旧対照表[pdf:392KB]

パブリックコメント
令和7年1月15日(水)~同年2月14日(金)の期間に募集した、境港市議会基本条例の改正(案)についてのパブリックコメントへの回答を掲載します。
■パブリックコメントへの回答[pdf:2MB]

問い合わせ先
境港市議会事務局
