請願・陳情
請願・陳情とは
請願・陳情は、皆さんの意見・要望を市政に反映させる重要な制度です。どなたでも市議会に提出することができ、境港市議会議員1名以上の紹介があるものが請願、ないものが陳情です。

請願・陳情の取り扱い
なお、陳情については、原則として鳥取・島根両県内から提出されたものだけを本会議や委員会で審議することとしていますので、ご了承ください。
審議結果は、請願・陳情の代表者に通知しています。

提出方法
請願書・陳情書は、必ず日本語を用い、文書で作成してください。
定型の書式は定めていませんが、以下の事項が記載されている必要があります。
(1)内容を表す件名
(2)趣旨
(3)請願(陳情)事項
(4)提出年月日
(5)代表者の住所・氏名・押印
(6)請願の場合、紹介議員の署名・押印(陳情には必要ありません)
(7)あて先 境港市議会議長あて
【提出先】
請願書・陳情書は、市議会事務局議事係(0859‐47‐1098)までご提出ください。
【提出期限】
請願・陳情は、年4回開催される市議会定例会で審査されます。市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までならいつでも提出できますが、各定例会のおおむね1週間前に開催される議会運営委員会の前日午後5時まで(土日・祝日を除く)に提出されたものを、その定例会で審査します。
提出時期により審査される定例会が異なりますので、直近の定例会での審査を希望される場合は、「境港市議会定例会運営日程」で請願・陳情の提出期限をご確認いただくか、事前に議会事務局へお問い合わせください。
※境港市議会定例会運営日程
【その他】
・請願(陳情)事項が複数にわたる場合は、なるべく1項目ごとに提出してください。
・関係機関に意見書の提出を求める請願・陳情の場合は、意見書案を添付してください。
・後日記載内容について確認させていただく場合がありますので、電話番号を記載してくださ
い。

陳情者の意見陳述
陳情者が希望する場合、陳情を審査する委員会において意見陳述を行うことができます。
1 意見陳述の申し出
(1)陳情の意見陳述を希望される場合は、所定の意見陳述申出書(様式)に必要事項を記
載し、 市議会事務局に提出してください。
(2) 意見陳述の申し出締め切りは、請願・陳情の提出締切と同じです。
2 意見陳述の可否の連絡
(1) 意見陳述の申し出があった場合は、審議する委員会において意見陳述を実施するか否
かを多数決で決定します。
(2)意見陳述の可否が決定され次第、当該陳情の代表者にその旨を連絡します。
3 意見陳述の方法
(1)実施時期
審議する委員会において、当該陳情の審議の冒頭に実施します。
(2)意見陳述できる人数
意見陳述に出席できるのは、陳情の代表者(意見陳述者)を含め2名以内です。
(3)陳述時間
陳情1件につき概ね5分程度とします。ただし、同一人(団体)から複数の陳情が提出され
た場合は、別途協議とします。
(4)陳述内容
陳述の内容については、陳情内容の趣旨の説明及び補足説明とします。
(5)委員・意見陳述者間の質疑
意見陳述者から委員に対して質疑はできませんが、委員から意見陳述者に対して趣旨内容
確認のための質疑がされる場合があります。
(6)資料等の配布
委員会の許可を得て、事前に資料を配布することができます。

お問い合わせ先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000
境港市議会事務局
tel(0859)47-1098
fax(0859)47-1110
E-mail gikai@city.sakaiminato.lg.jp
