境港市議会政治倫理条例第4条に基づく届出等について
(補助等を受けている団体の役員等への就任)
第4条 議員は、市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている
団体の長に就任しないよう努めること。
2 議員は、前項に規定する団体の役員に就任し、又はその職を辞し、若し
くは異動があったときは、遅滞なく議長にその旨を届け出なければならない。
3 議長は、前項の規定により提出された届出を公表するものとする。
【解説】
・市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長に就任
しないよう努めることとしています。(令和3年12月22日 一部改正)
・努力目標としているのは、自治会長など公益性の高い団体への長や役員就
任を妨げるものでなく、第2項でその就任、辞任、その他異動があった場
合の報告義務を定め、第3項でその状況を公表することを規定しています。
第4条 議員は、市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている
団体の長に就任しないよう努めること。
2 議員は、前項に規定する団体の役員に就任し、又はその職を辞し、若し
くは異動があったときは、遅滞なく議長にその旨を届け出なければならない。
3 議長は、前項の規定により提出された届出を公表するものとする。
【解説】
・市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長に就任
しないよう努めることとしています。(令和3年12月22日 一部改正)
・努力目標としているのは、自治会長など公益性の高い団体への長や役員就
任を妨げるものでなく、第2項でその就任、辞任、その他異動があった場
合の報告義務を定め、第3項でその状況を公表することを規定しています。

■政治倫理条例第4条及び第6条にかかる例示についての基本的考え方[pdf:213KB]

第4条第2項に基づく届出の状況
境港市議会政治倫理条例第4条第2項の規定に基づいて、議長に届出のあった内容を公表します。
■条例第4条第2項に基づく届出一覧表[pdf:71KB]

問い合わせ先
境港市議会事務局
電話(0859)47-1097
FAX (0859)47-1110
E-mail gikai@city.sakaiminato.lg.jp
FAX (0859)47-1110
E-mail gikai@city.sakaiminato.lg.jp
