境港市事業承継支援補助金のご案内

 後継者不在の市内中小企業者が、自社の第三者承継先を探すため、専門事業者と契約し、必要な支援を受ける際に生じる初期費用の一部を助成します。

※専門事業者と契約を締結する前に、市から交付決定を受ける必要があります。
 必ず、契約締結前に市水産商工課までご相談ください。

 
チラシ(概要・交付の流れ)
 ■交付要綱

補助対象者

 次の(1)~(6)のすべてに該当すること。

(1)境港市内に本社又は本店となる事業所を有する(個人の場合は、あわせて境港市内に住民登録がある)中小企業者であること。

(2)境港市税の滞納がないこと。

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種を営む者でないこと。

(4)役員等(会社にあっては非常勤を含む役員、個人にあっては当該個人)が、境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、またはこれらの利益につながる活動を行い、もしくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(5)事業承継後も境港市内で事業が営まれ、雇用の継続が図られる予定であること。

(6)(1)~(5)のほか、補助金を交付することが不適当と認める者でないこと。

補助対象事業

 後継者不在の対象事業者が、自らの事業に関する第三者承継先を探すため、専門事業者から必要な支援を受けるための契約を締結する事業

補助対象経費

 補助対象事業の実施に際し、専門事業者に支払う着手金、手付金その他の初期費用(消費税及び地方消費税を除く。)
 ただし、成功報酬は対象外です。

助成率

 補助対象経費の1/2(上限額:50万円)

注意事項

補助対象事業に着手する(専門事業者と契約を締結する)14日前までに、市に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。必ず、専門事業者と契約を締結する前に、市水産商工課までご相談ください。

各年度の事業承継に関する状況について、実績報告をした年度から起算して5年間、当該年度の翌年度の4月30日までに事業承継状況報告書により報告する必要があります。

補助金の利用は1年度につき1回限り。令和3年10月1日以降、通算して2回までです。
 また、交付を受けた方は、事業承継状況報告を行っている間、再度この補助金の交付を受けることができません。 

提出書類

 提出書類は、次のとおりです。

◎交付申請時
 ・交付申請書(様式第1号)
 ・事業計画書(様式第2号)
 ・収支予算書(様式第3号)
 ・専門事業者との契約書(案)
 ・補助対象経費に係る見積書の写し
 ・直近の経営状況が分かる書類の写し(確定申告書の写し等)
 ・境港市税の納付状況調査同意書(様式第4号)
 ・住民基本台帳の登録状況調査同意書(様式第5号。個人の場合のみ)
 ・役員等名簿(様式第6号)

 交付申請時提出書類様式(様式第1号~第6号)【ワード版】
 
交付申請時提出書類様式(様式第1号~第6号)【PDF版】


◎実績報告時
 ・実績報告書(様式第8号)
 ・事業報告書(様式第9号)
 ・収支決算書(様式第10号)
 ・専門事業者との契約書の写し
 ・補助対象経費に係る領収書の写し


 実績報告時提出書類様式(様式第8号~第10号)【ワード版】
 
実績報告時提出書類様式(様式第8号~第10号)【PDF版】



問い合わせ先

水産商工課 商工振興係
 電話 0859-47-1056
 メール suisan@city.sakaiminato.lg.jp



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