○境港市建設工事執行規則
平成24年3月30日規則第12号
境港市建設工事執行規則
境港市建設工事執行規則(昭和48年境港市規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 請負工事
第1節 請負契約の締結
第1款 通則(第4条―第8条)
第2款 一般競争入札(第9条―第17条)
第3款 指名競争入札(第18条・第19条)
第4款 随意契約(第20条―第22条)
第2節 工事の施工(第23条―第48条)
第3節 工事の検査及び引渡し(第49条―第57条)
第4節 請負代金の支払並びに前金払及び部分払(第58条―第67条)
第5節 請負契約の解除(第68条―第74条)
第6節 補則(第75条・第76条)
第3章 直営工事(第77条)
第4章 雑則(第78条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う建設工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行に関し、市長が遵守し、及び請負者をして遵守させるべき事項その他必要な事項を定めるものとする。
(境港市契約規則その他の規則との関係)
(工事の執行の方法)
第3条 工事の執行の方法は、請負又は直営とする。
第2章 請負工事
第1節 請負契約の締結
第1款 通則
(契約の相手方の資格)
第4条 工事の請負契約(以下「請負契約」という。)の相手方となることができる者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、軽微な工事を執行する場合又は特別な事業がある場合において、市長が同項に規定する建設業者以外の者を請負契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。
(契約書の作成等)
第5条 市長は、請負契約の相手方を決定したときは、その決定の日から7日以内に、建設業法第19条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した請負契約書を作成しなければならない。この場合において、境港市の休日を定める条例(平成元年境港市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)の日数は、算入しないものとする。
2 市長は、請負契約の内容を変更しようとするときは、請負変更契約書を作成しなければならない。
3 前2項の契約書(以下「契約書」という。)の標準書式は、市長が別に定める。
(契約書の作成の省略)
第6条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、請負代金の額が100万円未満の工事に係る請負契約を締結するときは、契約書の作成を省略することができる。
(請書の提出)
第7条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略したときは、請負者に請書(様式第1号)を提出させなければならない。
(契約保証金)
第8条 市長は、請負契約を締結するときは、その相手方に請負代金の額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
第2款 一般競争入札
(入札の公告)
第9条 市長は、一般競争入札により請負契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を、市の掲示場への掲示により公告しなければならない。
(1) 入札に付する工事の名称及び場所
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 請負契約に関する書類の閲覧場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、その入札の期日から起算して、次の各号に掲げる工事の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日前にしなければならない。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。
(1) 予定価格が500万円未満の工事 3日
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事 10日
(3) 予定価格が5,000万円以上の工事 15日
3 前項の規定にかかわらず、市長は、急施を要する工事を一般競争入札に付そうとするとき、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しない場合においてさらに一般競争入札に付そうとするときは、同項第2号又は3号に規定する期間を5日以内に限り短縮することができる。
(入札保証金)
第10条 市長は、一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)に、その者の見積る入札金額の100分の5以上に相当する額の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(入札の手続き)
第11条 入札者は、入札をしようとするときは、入札書(様式第2号)を作成し、これを封書にしたものを、前条の入札保証金を添えて、市長が指定する日時までに、市長に提出しなければならない。
2 入札者は、第三者を代理人とし、これに入札に関する行為を行わせようとするときは、あらかじめ、その委任状を市長に提出しなければならない。
(入札書の訂正等)
第12条 入札者は、入札書の記載事項について訂正、抹消又は挿入をしたときは、当該訂正、抹消又は挿入をした箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることができない。
(予定価格)
第13条 市長は、一般競争入札に付する工事の価格を当該工事に関する設計書及び仕様書によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する工事の価格の総額について、工事の施工の難易、工期の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の公表)
第14条 市長は、市の財産上の利益を不当に害するおそれその他請負契約の相手方の適正な決定に支障を及ぼすおそれがある場合を除くほか、当該一般競争入札を執行する前に、予定価格を公表することができる。
(最低制限価格)
第15条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設けるときは、当該一般競争入札に付する工事の予定価格の3分の2以上においてこれを定めなければならない。
(調査基準価格及び失格基準価格)
第15条の2 市長は、令第167条の10第1項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ基準価格を設け、失格基準価格以上かつ調査基準価格未満の価格により入札されたものについて、同項に規定する要件に該当するか否かを調査するものとする。
2 市長は、前項の調査基準価格を設けるときは、当該一般競争入札に付する工事の予定価格の3分の2以上において定めるものとする。
追加〔平成30年規則9号〕
(入札の延期等)
第16条 市長は、天災その他の事由により一般競争入札を執行することができないと認めるときは、当該一般競争入札の執行を延期し、又は中止することができる。
2 市長は、前項の規定により一般競争入札の執行を延期し、又は中止したときは、直ちに、その旨を第9条第1項に規定する方法により公告しなければならない。
(入札場所の立入制限)
第17条 市長は、入札の場所に、入札に関係のない者を立ち入らせてはならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第3款 指名競争入札
(入札参加者の指名等)
第18条 市長は、指名競争入札により請負契約を締結しようとするときは、当該指名競争入札に参加することができる者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、市長は、第9条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第19条 第10条から第17条の規定は、指名競争入札について準用する。
第4款 随意契約
(見積書の提出)
第20条 市長は、随意契約により請負契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者に見積書(様式第3号)を提出させなければならない。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の見積書の提出について準用する。
(契約の相手方の決定)
第21条 市長は、前条第1項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を請負契約の相手方に決定しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公募型プロポーザル方式)
第21条の2 市長は、前2条の規定にかかわらず、工事について公募により技術的な企画提案を求め、最も優れた企画提案をした者を当該工事の請負契約の相手方に選定する方法(第6項において「公募型プロポーザル方式」という。)により、請負契約の相手方を決定することができる。この場合において、市長は、企画提案の提出期限の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を掲示場での公告及び新聞、その他の方法により公表しなければならない。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。
(1) 当該企画提案に係る工事の名称及び実施場所
(2) 当該企画提案を行う者(以下この条において「企画提案者」という。)に必要な資格
(3) 当該企画提案に係る契約条項を示す場所
(4) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による企画提案の提出の可否
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 市長は、企画提案者が前項第2号の資格(以下この条において「公募資格」という。)を具備しているか否かを審査し、その結果をあらかじめ企画提案者に通知するものとする。
3 前項の規定により公募資格を具備していない旨の通知を受けた企画提案者は、市長に対して書面によりその理由の説明を求めることができる。
4 市長は、前項の規定により企画提案者から説明を求められたときは、当該説明を求められた日から起算して6日以内に、書面により当該企画提案者に回答するものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。
5 第2項の規定により公募資格を具備していると市長が認めた者以外の者は、企画提案を行うことができない。
6 本款に定めるもののほか、公募型プロポーザル方式による随意契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔令和2年規則5号〕
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第13条の規定は、随意契約について準用する。
第2節 工事の施工
(工事の施工の基準)
第23条 請負者は、契約書並びに図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づき、工事を適正に施工しなければならない。
2 請負者は、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段を定めることができる。
(工程表等の提出)
第24条 請負者は、請負契約の締結の日から7日以内に、工程表及び請負代金内訳書を作成し、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第25条 請負者は、請負契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第65条第1項の確認を受けた工事材料若しくは工場製品を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 請負者が前払金、部分払その他市長から支払を受けた金銭の使用によってもなお契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、市長は、特段の理由がある場合を除き、請負者の請負代金債権の譲渡について、前項ただし書の承認をしなければならない。
3 請負者は、前項の規定により、第1項ただし書の承認を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を請負契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則22号〕
(一括下請負等の禁止)
第26条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
(社会保険未加入者への下請負の禁止)
第26条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない者(当該届出の義務がない者を除く。)を下請負者としてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
追加〔令和2年規則5号〕
(下請負者等に関する報告の要求)
第27条 市長は、請負者が工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合において、必要があると認めるときは、請負者に対し、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)の商号又は名称その他必要な事項の報告を求めることができる。
(特許権等の使用)
第28条 請負者は、工事の施工に当たり特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料又は施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料又は施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、市長は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(工事の監督)
第29条 市長は、工事の施工について、自ら若しくは職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により職員に監督を命じ、又は職員以外の者に監督を委託したときは、その者の氏名その他必要な事項を請負者に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 第1項の規定により監督を命ぜられた職員又は監督を委託された者(以下「監督員」という。)は、市長が別に委任するもののほか、契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる事務を行う。
(1) 請負契約の履行についての請負者又はその現場代理人に対する指示、承認又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図その他の図書の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承認
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料(工場製品を含む。第64条及び第65条を除き、以下同じ。)の試験若しくは検査(確認を含む。第33条において同じ。)
(工事の施工管理)
第30条 請負者は、請負契約の履行に関し、自ら工事現場に常駐してその運営及び取締りを行い、又はその選任した現場代理人を工事現場に常駐させてその運営及び取締りを行わせるものとする。
2 請負者は、前項の規定により現場代理人を定めたときは、その旨を現場代理人選任(変更)通知書(様式第4号)により市長に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 現場代理人は、請負契約に基づく請負者の一切の権限を行使しなければならない。ただし、請負契約で除外する旨を定めた権限及びあらかじめ請負者が自ら行使する旨を市長に通知した権限については、この限りでない。
第31条 請負者は、工事の着手の日までに、次の各号に掲げる者(以下「主任技術者等」という。)を定め、主任技術者等選任(変更)通知書(様式第5号)により市長に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(1) 建設業法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)
(2) 建設業法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者
(3) 建設業法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)(監理技術者を置いた場合において、同項ただし書の規定により監理技術者を専任の者としないときに限る。)
一部改正〔令和2年規則22号〕
(工事関係者に関する措置の請求)
第32条 市長は、現場代理人がその職務(主任技術者等と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市長又は監督員は、主任技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負者の使用人並びに下請負者等及びその使用人で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(工事材料の品質及び検査等)
第33条 請負者は、設計図書にその品質が明示されていない工事材料については、中等の品質を有する工事材料を使用しなければならない。
2 請負者は、設計図書に監督員の検査を受けて使用するものと指定されている工事材料については、当該検査に合格した工事材料を使用しなければならない。
3 監督員は、前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料があるときは、当該決定を受けた日から7日以内に当該工事材料を工事現場外に搬出しなければならない。
6 請負者は、前項に規定するもののほか、工事現場内に搬入済みの工事材料を監督員の承認を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
(監督員の立会い及び工事記録等の整備)
第34条 請負者は、設計図書に監督員の立会いの上調合し、又は調合について監督員の見本検査を受けるものと指定されている工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した工事材料を使用しなければならない。
2 請負者は、設計図書に監督員の立会いの上施工するものと指定されている工事については、当該立会いを受けて工事を施工しなければならない。
3 請負者は、前2項に規定するもののほか、設計図書に見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定されている工事材料を調合し、又は工事を施工するときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は、第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 請負者は、監督員が正当な理由がなく第1項又は第2項の立会い又は見本検査の請求に7日以内に応じないためその後の工程に支障をきたすと認めるときは、監督員に通知して当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、工事材料の調合又は工事の施工を適正に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第35条 市長は、必要があると認めるときは、請負者に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。
2 前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによる。
3 監督員は、請負者に支給材料又は貸与品を引渡すときは、その者の立会いを受けて、市長の負担において、当該支給材料又は貸与品の検査をしなければならない。この場合において、請負者は、当該検査の結果その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
4 請負者は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品に数量、品質又は規格若しくは性能に関し設計図書の内容に適合しないこと(前項の検査で発見することが困難であったものに限る。)があり、これを使用することが適当でないと認めるときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
5 市長は、第3項後段又は前項の通知があった場合において、必要があると認めるときは、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能の変更をし、又は理由を明示した書面により、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 市長は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 市長は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。
9 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、市長が指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
一部改正〔令和2年規則22号〕
(改造の請求)
第36条 監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に対し、その改造を請求することができる。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(破壊検査)
第37条 監督員は、請負者が第33条第2項又は第34条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
2 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認める相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(設計図書と工事現場の状態との不一致等の場合の措置)
第38条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書の記載事項に誤り又は漏れがあること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市長は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 市長は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 市長は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第39条 市長は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第40条 市長は、工事用地その他設計図書に定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことのできないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認めるときは、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 市長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは使用人、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の延長)
第41条 請負者は、天候の不良等その責めに帰することができない事由その他の正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、工期延長願(様式第6号)を市長に提出し、工期の延長を求めることができる。
(工期の短縮等)
第42条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 市長は、この規則の規定により工期の延長又は短縮を行うときは、工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数を考慮しなければならない。
3 市長は、第1項の場合において、必要があると認めるときは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
一部改正〔令和2年規則22号〕
(賃金水準又は物価水準等の変動に基づく請負代金の額の変更)
第43条 市長又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内の賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適当となったと認めたときは、それぞれ相手方に対し、当該請負代金の額の変更を請求することができる。
2 前項の規定は、同項の規定による請負代金の額の変更をした後、さらに請負代金の額の変更をする場合について準用する。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定(次項の規定を除く。)による請負代金の額の変更の請求のあった日」と読み替えるものとする。
3 市長又は請負者は、工期内に特別な要因により主要な工事材料の価格に著しい変動を生じた場合において、請負代金の額が不適当となったときは、前2項の規定によるほか、当該請負代金の額の変更を請求することができる。
4 市長又は請負者は、予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、前3項の規定にかかわらず、当該請負代金の額の変動を請求することができる。
5 第1項、第3項及び前項の場合において、請負代金の額の変更額については、市長と請負者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、請負者に通知する。
6 前項の協議開始の日については、市長が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、市長が、第1項、第3項又は第4項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
(臨機の措置)
第44条 請負者は、災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、請負者は、必要があると認めるときは、あらかじめ措置の内容等について監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 請負者は、第1項の規定により臨機の措置をとったときは、直ちにその措置の内容を監督員に通知しなければならない。
4 監督員は、災害の防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し、臨機の措置をとることを請求することができる。
5 市長は、請負者が第1項又は前項の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち請負代金の額に含めることが不適当と認められる部分があるときは、請負者と協議して当該費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第45条 請負者は、工事目的物の引渡し前に、工事目的物若しくは工事材料について損害が生じたとき、又は工事の施工に伴い損害(次条第1項若しくは第2項又は第47条第1項に規定する損害を除く。)が生じたときは、その損害による費用を負担しなければならない。ただし、市長の責めに帰すべき事由により生じた損害(第75条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、市長が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第46条 請負者は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第75条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市長と請負者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第47条 請負者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、市長又は請負者の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたもの及び第75条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、市長に対し、損害による費用の負担を請求することができる。
4 市長は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第33条第2項、第34条第1項若しくは第2項又は第65条第2項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金の額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、市長が損害合計額を負担するものとする。
5 前各項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。
一部改正〔令和2年規則22号・5年28号〕
(請負代金の額の変更に代える設計図書の変更)
第48条 市長は、第28条、第35条、第36条、第38条から第40条まで、第42条から第45条まで、前条又は第55条の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負者と協議して請負代金の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通知する。
2 第43条第6項の規定は、前項の協議開始の日について準用する。この場合において、第43条第6項ただし書中「第1項、第3項又は第4項の規定による請求を行った日又は受けた日」とあるのは「請負代金の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日」と読み替えるものとする。
第3節 工事の検査及び引渡し
(工事の完成の通知)
第49条 請負者は、工事が完成したときは、速やかにその旨を工事完成(修補完了)通知書(様式第7号)により市長に通知しなければならない。
(完成検査)
第50条 市長は、前条の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、自ら若しくは職員に命じ、又は職員以外の者に委託して工事の完成を確認するための検査(以下「完成検査」という。)をするものとする。
2 市長又は前項の規定により検査を命ぜられた職員又は検査を委託された者(以下「検査員」という。)は、完成検査をするときは、請負者を立ち会わせなければならない。
3 市長又は検査員は、完成検査をするため必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は請負者に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。この場合において、請負者は、速やかに当該工事目的物を原状に回復するものとする。
4 市長は、完成検査をしたときは、速やかにその結果を請負者に通知しなければならない。
(修補)
第51条 請負者は、工事が完成検査に合格しないときは、直ちに当該部分を修補し、市長の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして、前2条の規定を準用する。
(完成検査等の費用の負担)
第52条 完成検査に直接必要な費用並びに第50条第3項後段の規定による原状の回復並びに前条の修補に要する費用は、請負者の負担とする。
(工事目的物の引渡し)
第53条 市長は、第58条第2項の規定により請負代金の支払をしたときは、その支払と同時に当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、請負者が完成検査に合格した工事目的物の引渡しの申出をしたときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
(部分引渡し)
第54条 市長は、性質上可分である工事目的物の一部について工事の完成に先だって引渡しを受ける必要があるときは、あらかじめ当該部分を設計図書に指定してその引渡しを受けることができる。
2 第49条から前条まで及び第58条の規定は、前項の規定により設計図書に指定した部分(以下「指定部分」という。)の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第49条、第50条第1項、第51条及び第58条第1項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第50条第3項及び前条中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第1項及び第58条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により準用される第58条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定した額とする。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、市長と請負者が協議して定める。ただし、市長が前項の規定により準用される第58条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通知する。
(部分使用)
第55条 市長は、必要があると認めるときは、第53条の規定による工事目的物の引渡し前においても、請負者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 市長は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用するときは、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第56条 市長は、第53条(第54条第2項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による引渡しを受けた工事目的物が、種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、相当の期間を定めて、その目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、履行の追完に過分の費用を要するものであるときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、請負者は、市長に不相当な負担を課するものではないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
全部改正〔令和2年規則22号〕
第57条 削除
削除〔令和2年規則22号〕
第4節 請負代金の支払並びに前金払及び部分払
(請負代金の支払)
第58条 請負者は、工事が完成検査に合格したときは、遅滞なく請求書を市長に提出して、請負代金の支払を請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 請負者は、市長がその責めに帰すべき事由により前項の期間(以下「約定期間」という。)内に請負代金を支払わないときは、その遅延日数に応じ、未支払金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法に係る率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。この場合において、市長がその責めに帰すべき事由により第50条第1項の期間内に完成検査をしなかったときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「検査遅延日数」という。)は、約定期間の日数から差し引くものとし、検査遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は検査遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
一部改正〔令和2年規則22号〕
(前金払)
第59条 市長は、請負代金の額が100万円以上の工事について、請負者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の4に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。
2 市長は、請負代金の額が100万円以上の工事について、請負者が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結した場合において、次に掲げる要件に該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 市長は、前2項の規定により前金払をした工事について請負代金の額を著しく増額したときは、当該増額後の請負代金の額の10分の4(前項の規定による前金払をした工事については、10分の6)に相当する額から支払済みの前払金の額を差し引いて得た額の範囲内で前払金の額を増額することができる。
(前払金の請求等)
第60条 請負者は、前条の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、請求書を市長に提出するとともに、保証契約の証書を寄託しなければならない。
2 請負者は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)を用いて市長が認めた措置を講ずることにより、前項の規定による保証契約の証書の寄託に代えることができる。この場合において、請負者は、当該保証契約の証書を寄託したものとみなす。
3 市長は、第1項の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
一部改正〔令和5年規則28号〕
(前払金の返還)
第61条 市長は、第59条の規定により前金払をした工事について請負代金の額を減額した場合において、支払済みの前払金の額が当該減額後の請負代金の額の10分の5(中間前金払をした工事については、10分の6)に相当する額を超えるときは、その減額をした日から30日以内に、その超過額を返還させなければならない。
2 市長は、前項の超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、請負者と協議して返還させるべき額を定めることができる。ただし、請負代金の額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、市長がこれを定め、請負者に通知する。
3 市長は、請負者が第1項の期間内に前2項の規定により返還すべき額を返還しないときは、その遅延日数に応じ、未返還額につき、支払遅延防止法に係る率を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。
(前払金の使用の制限)
第62条 請負者は、前払金をその支払を受けた工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、現場管理費及び一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
一部改正〔令和2年規則5号〕
(保証契約の変更等)
第63条 請負者は、前払金の支払を受けた工事について、請負代金の額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証契約の証書を直ちに市長に寄託しなければならない。
2 請負者は、電磁的方法を用いて市長が認めた措置を講ずることにより、前項の規定による保証契約の証書の寄託に代えることができる。この場合において、請負者は、当該保証契約の証書を寄託したものとみなす。
一部改正〔令和5年規則28号〕
(部分払)
第64条 市長は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第33条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額の部分払をすることができる。
2 前項の部分払は、請負代金の額が100万円以上の工事で、同項の請負代金相当額が請負代金の額の40パーセントを超える場合に限りすることができる。
3 第1項の部分払は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数(第59条の規定により前金払をした工事については、当該回数から1回(中間前金払をした工事については2回)を減じた回数)の範囲内においてしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 請負代金の額が100万円以上1,000万円未満の工事 2回
(2) 請負代金の額が1,000万円以上3,000万円未満の工事 3回
(3) 請負代金の額が3,000万円以上1億円未満の工事 4回
(4) 請負代金の額が1億円以上の工事 5回
4 第1項の規定による部分払金の額は、次の式により算定した額とする。
5 第3項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第4項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分払金の請求等)
第65条 請負者は、前条第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、工事出来形部分等確認願(様式第8号)を市長に提出して、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の場合において、請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事出来形部分等確認願を受理した日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 請負者は、前項前段の通知を受けた場合において、当該部分払金の支払を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(代理受領)
第66条 請負者は、請負代金の全部又は一部の受領につき、市長の承認を得て、第三者を代理人とすることができる。
2 市長は、請負者が前項の規定により第三者を代理人とした場合において、当該第三者が請負者の代理人である旨が第58条第1項(第54条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の請求書に明記されているときは、当該第三者に対し、第58条第2項(第54条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第4項の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事の中止)
第67条 請負者は、市長が、第54条第2項において準用する第58条第2項、第60条第3項又は第65条第4項の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、なおその支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
2 第40条第3項の規定は、前項の規定により工事の施工を一時中止した場合について準用する。
一部改正〔令和5年規則28号〕
第5節 請負契約の解除
(市長の任意解除権)
第68条 市長は、工事が完成するまでの間は、次条又は第69条の2の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により請負契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
全部改正〔令和2年規則22号〕
(市長の催告による解除権)
第69条 市長は、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第25条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、請負契約に違反し、その違反により請負契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 正当な理由なく、第56条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、請負契約を解除することができる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。
全部改正〔令和2年規則22号〕
(市長の催告によらない解除権)
第69条の2 市長は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。
(1) 第25条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第25条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 請負者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当することが判明したとき。
(10) 役員又は構成員が前号に該当するとき。
(11) 第70条又は第70条の2の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。
(12) 前各号に定める場合のほか、請負契約を催告によらないで解除できる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。
追加〔令和2年規則22号〕
(市長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第69条の3 第69条各号又は前条各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
追加〔令和2年規則22号〕
(請負者の催告による解除権)
第70条 請負者は、市長が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
全部改正〔令和2年規則22号〕
(請負者の催告によらない解除権)
第70条の2 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。
(1) 第39条の規定により設計図書を変更したため請負代金の額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第40条第1項及び第2項の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、請負契約を催告によらないで解除できる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。
追加〔令和2年規則22号〕
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第70条の3 第70条又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
追加〔令和2年規則22号〕
(解除に伴う措置)
第70条の4 市長は、請負契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 市長は、第1項の場合において、第59条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第64条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金の額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第69条、第69条の2又は次条第3項の規定によるときにあっては、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額につき、支払遅延防止法に係る率を乗じて得た額の利息を付した額を、解除が第68条、第70条又は第70条の2の規定によるときにあってはその余剰額を、それぞれ市長に返還しなければならない。
4 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。
7 市長は、前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、市長の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、請負契約の解除が第69条、第69条の2又は次条第3項の規定によるときは市長が定め、第68条、第70条又は第70条の2の規定によるときは、請負者が市長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
追加〔令和2年規則22号〕
(市長の損害賠償請求等)
第70条の5 市長は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成させることができないとき。
(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第69条又は第69条の2の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金の額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第69条又は第69条の2の規定により工事目的物の完成前に請負契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が請負契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、市長は、請負代金の額から工事の出来形部分に相応する請負代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、第58条第3項に規定する率で計算して得た額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、市長は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
追加〔令和2年規則22号〕
(請負者の損害賠償請求等)
第70条の6 請負者は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が請負契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第70条又は第70条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
追加〔令和2年規則22号〕
(契約不適合責任期間等)
第71条 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第53条又は第54条の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 市長が前2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 市長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、消滅時効が完成するまでの間において、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、請負者は消滅時効が完成するまでの間において、契約不適合に関して責任を負う。
6 市長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 請負契約の内容が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、同項に規定する住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(かし)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者が当該支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを市長又は監督員に通知しなかったときは、この限りでない。
全部改正〔令和2年規則22号〕
第72条から第74条まで 削除
削除〔令和2年規則22号〕
第6節 補則
(火災保険等)
第75条 請負者は、工事目的物等を火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付すべきことが設計図書に定められているときは、当該工事目的物等を火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により工事目的物等を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその証券を市長に提示しなければならない。
3 請負者は、第1項に規定するもののほか、工事目的物等を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第76条 市長は、請負契約に関し請負者との間に協議を要する事項について協議が整わないとき、又は紛争が生じたときは、鳥取県建設工事紛争審査会のあっせん、調停又は仲裁によりその解決を図るよう努めなければならない。
第3章 直営工事
(直営工事)
第77条 直営により工事を執行することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 工事を請負により執行することが、当該工事の性質又は目的からして適当でないとき。
(2) 緊急の必要により工事を請負により執行することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に工事を直営により執行することが適当であると認めるとき。
第4章 雑則
第78条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の境港市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は指名の通知をした工事について適用し、同日前に入札の公告又は指名の通知をした工事については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の境港市契約規則及び境港市建設工事執行規則の規定に関わらず、平成26年3月31日までに履行が完了する契約については、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月28日規則第9号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の境港市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は指名の通知をした工事について適用し、同日前に入札の公告又は指名の通知をした工事については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月14日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条及び様式第5号の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の境港市建設工事執行規則(第31条及び様式第5号を除く。)の規定は、この規則の施行日以後に締結される請負契約について適用し、同日前に締結された請負契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、印、及びの表示を用いて作成されている用紙は、押印を省略することを前提とし、当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年12月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の境港市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される請負契約について適用し、同日前に締結された請負契約については、なお従前の例による。
様式第1号(第7条関係)
一部改正〔平成25年規則27号・26年1号〕
様式第2号(第11条関係)
一部改正〔平成25年規則27号〕
様式第3号(第20条関係)
一部改正〔平成25年規則27号〕
様式第4号(第30条関係)
一部改正〔令和4年規則11号〕
様式第5号(第31条関係)
一部改正〔令和2年規則22号・4年11号〕
様式第6号(第41条関係)
一部改正〔令和4年規則11号〕
様式第7号(第49条関係)
一部改正〔令和4年規則11号〕
様式第8号(第65条関係)
一部改正〔令和4年規則11号〕