児童手当

児童手当制度について

【児童手当】

◎平成24年 6月分からは所得制限が導入されました。制限額を超える場合、当分の間児童
一人につき一律5,000円の支給となります。

対象者
中学校卒業まで
手当の額
児童一人につき月額(円)
●3才未満(一律) 15,000円
●3才以上小学生まで
・第1子、第2子 10,000円
・第3子 15,000円
●中学生 (一律) 10,000円
(※児童の数え方…受給者が養育する0才~満18才到達後最初の3月31日までの間にある児童で、日本国内に住所を有する児童または留学その他の厚生労働省で定める理由により日本国内に住所を有しない児童のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。)

●施設等受給者の児童1人当たり手当月額は0才~3才未満の児童が15,000円、3才以上中学校修了前の児童が10,000円となります。
所得制限
児童を養育している方の所得が一定額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。
支給月
10月(6~9月分)、2月(10~1月分)、6月(2~5月分) ※支給月の前月分までを支給。
現況届
毎年6月に現況届を提出していただきます。
変更・消滅届
☆ 次のような場合は届け出てください☆
住所が変わったとき(市内・市外を問わず)
出生などにより養育する児童が増えたとき
受給者が公務員になったとき
児童住所が変わったとき
養育する児童が減ったとき
振込先口座が変わったとき(振込先は、受給者本人名義の口座に限ります。)
受給者や児童が死亡したとき

※ 原則、定期払毎の支払通知書は郵送しません。毎年、現況届を提出された方には年間支払予定通知書を送付しておりますので、そちらでご確認ください。(口座振込対象者のみ)
支給額に変更があった方につきましては、その都度支払額の変更を通知いたします。


お問い合わせ先

境港市役所 子育て支援課 児童係

(0859)47-1046



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