児童手当制度改正について

児童手当法の制度改正(拡充)(令和6年10月~)について
制度の詳細については、こども家庭庁HPもご確認ください。

 改正リーフレット


制度改正の主な内容

(1)所得制限の撤廃

  特例給付や、不支給が無くなり、対象者全員に児童手当を支給します。

(2)支給対象児童の拡大

  児童手当の支給対象となる児童が、中学校修了までから高校生年代(※1)
  までに拡大されます。

(3)多子加算の拡充

  第3子以降の手当額が高校生年代まで、月3万円に増額されます。また、多子
  加算のカウントに、受給者が監護及び経済的な負担をしている大学生年代
 (※2)までの子を対象とできるようになります。

(4)支払回数の変更
   支給回数が年3回(2,6,10月)から、年6回(偶数月)へ変更になります。


 【制度比較表】


新たに申請が必要な方(新規申請)

(1)所得上限を超えいるため、児童手当を支給されていない方

(2)高校生年代(※1)の児童のみを扶養している方

(3)児童手当を支給されており、大学生年代(※2)の子を含めて3人以上のきょうだいを扶養し
   ている方(高校生年代までの子が3人以上いる場合は申請不要です)

(4)児童手当を支給されており、支給要件児童として登録されていない高校生年代の児童を扶
   養している方

(1)~(4)以外の方は、原則として申請は不要です。

※1 平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの人
※2 平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人


その他

〇申請者(受給者)の方が境港市外に居住している場合は居住している自治体に、公務員の場
 合で職場から児童手当を受給している場合は、勤務地へお問い合わせください。

〇児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給することになります。

〇児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設また
 は里親に児童手当が支給されます。

各種様式


お問い合わせ先

福祉保健部 子育て支援課 児童係
電話:0859‐47‐1046
FAX:0859‐47‐1112
メール:kosodate@city.sakaiminato.lg.jp



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