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公益通報者保護制度についてのお知らせ

公益通報者保護制度について

 近年、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等に関わる事業者の法令違反行為が相次いで発生しておりますが、これら事業者の法令違反行為の多くが、事業所内部の関係者等からの通報を契機として明らかにされています。
 このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等に関わる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度が整備されました。(平成18年4月より公益通報者保護法が制定されています。)

●公益通報者保護法とは

 公益通報者保護法は、次のようなことを定めています。
  労働者が、事業所内部(いわゆる「勤め先」)の法令違反行為について、
   ○事業所内部 ○行政機関 ○事業所外部に対し、
  それぞれ所定の要件を満たして公益通報(いわゆる「内部告発」を行った場合
       ▼
  公益通報者(通報した人)に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止
  公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置を規定
       ▼
  公益通報者の保護及び事業者による法令遵守の促進を図り、
  国民生活の安定と社会経済の健全な発展に資する。

●公益通報の通報先

 公益通報の通報先としては、次のところがあります。
  ○事業所内部
  ○処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
  ○被害者の拡大等を防止するために必要と認められる者(報道機関、事業者団体等)

●境港市の公益通報に対する対応について

 境港市では、処分又は勧告等を行う権限のある行政機関として、事業者に対する労働者からの公益通報を受け付けます。

境港市外部労働者からの公益通報取扱要綱[pdf:135KB]

フローチャート[pdf:55KB]

(1)通報受付窓口

 法律違反行為について処分又は勧告等を行う権限がある各所管課が、通報を受け付けます。
 次の一覧で、ご確認のうえ、該当する所管課へご連絡ください。

公益通報の対象となる法律及び所管課一覧表[pdf:193KB]

 なお、公益通報に関する一般的な相談等については、次の窓口で受け付けます。
    ■公益通報相談窓口(総務課行政係)…電話0859-47-1007

(2)通報方法

 文書、電話、電子メール、ファクシミリ又は面接により、実名で通報してください。
 なお、通報するときは、次のことをお伝えください。
  ○氏名、住所、連絡先(電話番号)
  ○通報の対象となる事業所(勤め先)の名称、所在地、連絡先(電話番号)
  ○通報の内容(発生日時、場所、内容、証拠の有無等)
  ○通報の受理・不受理、調査結果等についての報告に対する通報者の希望の有無


外部公益通報書[pdf:63KB]

(3)市の対応

 ○公益通報として受理した旨、又は受理しなかった旨を通報者に通知します。
 ○通報先が境港市ではなく他の行政機関であった時は、正しい行政機関を通報者にお知らせします。
 ○受理した通報について調査し通報内容が確認された時は、必要な措置を講じるとともに、調査結果等について通報者に通知します。

※制度について、詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。
      ■公益通報者保護制度ウェブサイト



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