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医療費の限度額適用認定証等について

 医療費が高額になるとき、保険証と同時に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1か月の医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までに抑えられます。

 認定証が必要な人は、あらかじめ申請をしてください。(保険税に未納があると、交付できないことがあります。)


申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証
・限度額適用認定申請書

限度額適用認定申請書[pdf:32KB]

70歳未満の人

 必要な人は、申請をしてください。
 国保税の未納がないことが、交付の要件となります。
(やむを得ない事情がある場合、未納があっても交付できる場合があります。ご相談ください。)

【70歳未満の人の自己負担限度額(月額)】
所得区分 総所得金額等(注1) 3回目まで 4回目以降(注2)
901万円超(注3)
252,600円
(医療費が842,000円を超
えたときは、超えた分の1%を加算)
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円
(医療費が558,000円を超
えたときは、超えた分の1%を加算)
93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円
(医療費が267,000円を超
えたときは、超えた分の1%を加算)
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
















注1 総所得金額等=総所得金額ー基礎控除額
<基礎控除額>
所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円(※4)
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
注2 過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が下がります。
注3 所得の申告をしていない人がいる世帯は、901万円超の区分とみなされます。
注4 所得の合計額が43万円未満の場合は、所得の合計額

70歳以上の人

 現役並み所得者1・2及び低所得者1・2の世帯で、必要な人は申請してください。70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は当月から)申請できます。
 所得区分が、現役並み所得者3及び一般の人は、保険証兼高齢受給者証を提示することにより医療費の窓口負担が限度額までになりますので、限度額認定証は必要ありません。

【70歳以上の人の自己負担限度額(月額)】
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(注5)
252,600円
医療費が842,000円を超えたときは、
その超えた分の1%を加算
(過去12か月間で4回目以降は140,100円)
現役並み所得者2
(注6)
167,400円
医療費が558,000円を超えたときは、
その超えた分の1%を加算
(過去12か月間で4回目以降は93,000円)
現役並み所得者1
(注7)
80,100円
医療費が267,000円を超えたときは、
その超えた分の1%を加算
(過去12か月間で4回目以降は44,400円)
一般
18,000円
年間限度額144,000円
57,600円
(過去12か月間で4回目以降は44,400円)
低所得者2
(注8)
8,000円 24,600円
低所得者1
(注9)
15,000円























注5 住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の国保被保険者と、
   その人と同一世帯の70歳以上の国保被保険者
注6 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上の国保被保険者と、
   その人と同一世帯の70歳以上の国保被保険者
注7 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上の国保被保険者と、
   その人と同一世帯の70歳以上の国保被保険者
注8 同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税世帯の人
注9 同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その各世帯員の所得が下記の計算により0円になる人
◎収入金額-諸控除(注10)-10万円(収入金額に給与収入が含まれている場合)=0円
注10 公的年金等控除額は80万円として計算

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問い合わせ先

市民課 保険年金係
電話 0859-47-1036



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