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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)が利用できます(以下のステッカーやポスターが目印です。)。
 
 利用できる医療機関・薬局は、こちらから確認できます。
 ■厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト)
「マイナ受付」のポスター・ステッカー

 マイナ保険証が利用できない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証の提示が必要となりますので、忘れずに持参してください。
 なお、マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局でも、これまでどおり健康保険証を提示して受診していただくこともできます

令和6年(2024年)12月2日に現行の健康保険証は廃止されます

・令和6年12月2日に現行の健康保険証は廃止され、同日以降は発行されなくなります。この機会に、マイナ保険証をご利用ください。

・12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降も資格情報に変更がない限り、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。有効期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。

・12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

リーフレット(今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります)[pdf:629KB]

マイナ保険証のメリット・詳しい内容などについて

 マイナ保険証には、次のようなメリットがあります。

1 医療費を20円節約できる
 紙の保険証よりも、保険料(税)で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

 より良い医療を受けることができる
 自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

3 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除(限度額適用認定証等の準備が不要)
 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、一時的に自己負担したり、限度額適用認定証等の申請手続きをする必要がなくなります(高額医療費制度における限度額を超える支払が免除されます。)。

4 自身の健康管理に役立つ
 マイナポータルから自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。

5 医療費控除も便利になる
 マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。


 マイナ保険証に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
 ■厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)

 マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先
  マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
   ※5番を選択し、音声ガイダンスに従ってお進みください。
  受付時間(年末年始を除く) 
   平日:9時30分から20時まで 土日祝:9時30分から17時30分まで

マイナ保険証の利用にあたっての注意事項について

1 マイナ保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。                           
 事前登録の方法は、「マイナ保険証として利用するための事前登録について」をご確認ください。

2 マイナ保険証が利用できる医療機関等であるか、事前に確認してから受診してください。
 次の場合は、引き続き健康保険証や限度額適用認定証等の提示が必要です。
  ・マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合
  ・訪問看護ステーションを利用する場合
  ・整骨院、接骨院、鍼灸院、あん摩・マッサージ施術所で施療を受ける場合

3 システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で、健康保険証等の提示が必要となる場合があります。
 次の場合は、医療機関等の窓口で、各種手続直後の受診である旨を伝えてください。
  ・転職等による健康保険の切り替え(加入・脱退、世帯構成の変更等を含む)手続直後の受診
  ・健康保険証や限度額適用認定証等の発行、再発行直後の受診

4 「県・市で実施している特別医療」や「国の法律に基づく公費負担医療」などについては、引き続き窓口で受給資格証等の提示が必要です。

5 健康保険の切り替え手続は、自動ではされません。
 就職・退職や引越しにより加入する健康保険が変わる場合は、忘れずに手続を行ってください。国民健康保険の届出については、こちらでご確認ください。
 ■国民健康保険の加入・脱退に関する手続きのご案内

マイナ保険証として利用するための事前登録について

 マイナ保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

○事前登録に必要なもの
 ・申込者のマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書(※)」が搭載(発行)されているもの)
 ・マイナンバーカード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」のパスワード(4桁の数字)

※利用者証明用電子証明書について
 マイナンバーカード交付申請時に、「利用者証明用電子証明書」を「発行不要」として申請された方、また、「利用者証明用電子証明書」の有効期限が切れてしまった方については、事前登録の前に、市役所市民課で「利用者証明用電子証明書」の発行(更新)手続を行ってください。
 なお、「利用者証明用電子証明書」の発行又は更新を行った場合、マイナ保険証利用のための事前登録手続は翌日(平日)午後以降から可能となります。


○手続方法(登録方法)
(1)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方
 ご自身又はご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)から、マイナポータルサイトへ接続のうえ、登録することができます。詳しくは、マイナポータルサイトをご確認ください。
 ■マイナポータルサイト

(2)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちでない方
 次の窓口で手続が可能です。
  ・マイナ保険証に対応している医療機関等の窓口
  ・境港市役所市民課(本庁舎1階)
  ・お近くのセブン銀行ATM(■セブン銀行ATMでの手続方法(国作成リーフレット

マイナ保険証の利用方法について

 マイナ保険証の利用方法については、こちらをご覧ください。
 ■マイナンバーカードを健康保険証として使うには(国作成リーフレット)

オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供について

 オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものです。
 このシステムでは、旧保険者において実施した特定健康診査の情報を、加入者または加入者であった方への説明及び同意不要で、現保険者に提供することが可能となっています。提供いただいた特定健康診査の情報は、継続して適切に特定健康診査や保健指導を実施するために活用させていただきます。
 なお、旧保険者で実施された特定健康診査の情報を、オンライン資格確認等システムにより、境港市に提供することを希望されない場合は、申し出により提供しないことが可能ですので、以下の不同意申請書をご提出ください。
特定健診情報提供に関する不同意申出書[docx:15KB]

問い合わせ先

市民課 保険年金係
 電話 0859-47-1036



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