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定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年度(2024年度)において、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について定額減税を実施し、その恩恵を十分に受けることができない納税者の方に対し、定額減税調整給付金(当初調整給付)の給付を実施しました。
 令和7年度(2025年度)においては、当初調整給付の実施後、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことから、当初調整給付の給付額に不足が生じる方に対し、定額減税調整給付金(不足額給付)の給付を行います。

 現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ給付されるのか」「いくら給付されるのか」といった個別具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
 不足額給付の実施時期等の詳細は決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

※令和6年度に給付した調整給付金(当初調整給付金)については、次のリンクをご覧ください。

対象者

 令和7年1月1日時点で境港市に住所があり、以下の【不足額給付1】【不足額給付2】のいずれかの条件を満たす方が給付の対象となります。
 ※令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は調整給付の対象とはなりませんので、ご注意ください。

【不足額給付1】
 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額分を給付します。

<給付対象となりうる方の例>
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方


【不足額給付2】
 本人及び扶養親族等として令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の定額減税対象外であり、令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対し、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。
 個別に申請を受け付け、給付要件を確認したうえで給付します。
<給付対象となりうる方の例>
〇令和6年中が事業専従者であった方
〇令和6年中の合計所得金額が48万円を超える方

給付にかかる確認・申請方法について

給付対象となる可能性のある方に対しては、7月下旬に個別にお知らせを発送する予定です。

問い合わせ先

 市民生活部税務課市民税係
  電話:0859-47-1017
  電子メールによるお問い合わせはzeimu@city.sakaiminato.lg.jpまで



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