定額減税補足給付金について
定額減税補足給付金受付窓口について
税務課に設置しておりました、定額減税補足給付金受付窓口は閉鎖しました。
概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。
給付対象者
令和6年度(2024年度)個人住民税の納税義務者のうち、本人及び配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。
給付額
以下のアとイの合計額(合計額を万円単位に切り上げて給付)となります。
ア.所得税分定額減税可能額(3万円×(納税義務者+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額)
イ.個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(納税義務者+扶養親族数)-令和6年度個人住民税所得割額)
※扶養親族は控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数(いずれも国外居住者を除きま す。)
手続き
給付対象者には、支給要件等の確認事項を記載した「定額減税補足給付金支給確認書」を黄色の封筒で郵送します。
「定額減税補足給付金支給確認書」を7月30日(火)に発送しました。
「定額減税補足給付金支給確認書」を7月30日(火)に発送しました。
「定額減税補足給付金支給確認書」の内容を確認して、必要事項をご記入のうえ、必要書類と一緒に同封の返信用封筒で10月31日(木)までに返送または窓口に提出してください。
■確認書の確認と記入の注意点[pdf:3MB]
引越し、出産・長期出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の所在地にて確認書を受け取れない場合には、「定額減税補足給付金支給確認書送付先 変更届」を記入のうえ、10月11日(金)までに税務課(定額減税補足給付金担当)まで郵送または窓口に提出してください。
なお、「定額減税補足給付金支給確認書 送付先変更届」を提出するときに添付が必要な書類は次のとおりです。
(1)本人が提出する場合
・本人確認書類
(2)本人以外の方が代理で提出する場合
・本人確認書類
・代理人の方の本人確認書類
・委任状
※本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(おもて面)、年金手帳、介護
・委任状
※本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(おもて面)、年金手帳、介護
保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つを提出してください。
■委任状[pdf:55KB]