空き地等の適正管理について
空き地等を所有・管理されている方は適正な管理をお願いします
空き地等を所有・管理されている方は、雑草が繁茂したり、樹木が越境したりしないように適正な管理をお願いします。
管理が適正に行われていないと、下記のような生活環境の悪化を招き、近隣住民の方への被害の原因となります。
・害虫の発生場所となる
空き地等の所有・管理されている方は、年間を通して定期的に(年2回程度)除草や剪定などを行っていただくようにお願いします。
管理が適正に行われていないと、下記のような生活環境の悪化を招き、近隣住民の方への被害の原因となります。
・害虫の発生場所となる
・ごみなどの不法投棄の温床になる
・樹木が越境し、隣家に被害を及ぼす
・道路等の見通しが悪くなり、交通事故の危険性が高まる
空き地等の所有・管理されている方は、年間を通して定期的に(年2回程度)除草や剪定などを行っていただくようにお願いします。
隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールについて
令和5年(2023年)4月から、民法が改正され、隣地から越境してきた竹木の枝等の切取りについてのルールが変更となり、一定の条件の下であれば、越境されている土地の所有者が枝等を切り取ることができるようになりました。
詳しくは別ページにてご案内していますので、下記リンク先からご確認ください。
(参考)隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールについて
詳しくは別ページにてご案内していますので、下記リンク先からご確認ください。
(参考)隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールについて
空き地等からの被害についてのご相談
隣の空き地等に雑草や樹木が繁茂し、適正に管理されていない場合や、枝や草が越境してくるなどの被害を受けておられる場合で、ご自身での解決が難しい場合は、市から通知文書を送付しますので、下記の注意事項などをご確認のうえ、環境・ごみ対策課までご相談ください。
ご相談をお受けした後は、下記の流れのとおり、隣の空き地等の所有者へ市から通知文を送付させていただき、適正な管理の依頼を行います。
ただし、市からの通知には強制力がなく、空き地等の所有・管理されている方が必ずご対応いただける保証がありませんので、ご了承ください。
2.現地に赴き、現在の状況を確認、記録写真を撮影します。
3.市で所有者について調査し、記録写真を添えて、通知文書を送付します。
※1から3の流れについて、1~2週間くらい時間を要する場合があります。
ご相談をお受けした後は、下記の流れのとおり、隣の空き地等の所有者へ市から通知文を送付させていただき、適正な管理の依頼を行います。
ただし、市からの通知には強制力がなく、空き地等の所有・管理されている方が必ずご対応いただける保証がありませんので、ご了承ください。
ご相談があったときは
1.ご相談について、詳しい情報を聞き取りさせていただきます。2.現地に赴き、現在の状況を確認、記録写真を撮影します。
3.市で所有者について調査し、記録写真を添えて、通知文書を送付します。
※1から3の流れについて、1~2週間くらい時間を要する場合があります。
注意事項
・個人情報にあたるため、空き地等の所有者について、お伝えすることはできません。
・市からの通知には強制力がなく、必ず空き地等の所有者が対応していただける保証ができ
ませんのでご了承ください。
・市から通知を行っても、状況が改善されない場合は、再度市から通知しますので、ご相談
ください。(前回の通知から3か月程度の期間をあけさせていただきます。)
・近隣の方などで所有者の連絡先を把握されている場合、直接話し合いをされたほうが円滑
な解決につながる可能性があります。なお、市からの通知によって、所有者の態度を硬化
させる場合があります。
・市からの通知には強制力がなく、必ず空き地等の所有者が対応していただける保証ができ
ませんのでご了承ください。
・市から通知を行っても、状況が改善されない場合は、再度市から通知しますので、ご相談
ください。(前回の通知から3か月程度の期間をあけさせていただきます。)
・近隣の方などで所有者の連絡先を把握されている場合、直接話し合いをされたほうが円滑
な解決につながる可能性があります。なお、市からの通知によって、所有者の態度を硬化
させる場合があります。
問い合わせ先
市民生活部 環境・ごみ対策課 脱炭素推進室
境港市中野町2080番地(清掃センター内)
電話:0859-42-3803
FAX:0859-44-0960
境港市中野町2080番地(清掃センター内)
電話:0859-42-3803
FAX:0859-44-0960