隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールについて
隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールが改正されています
令和5年(2023年)4月1日から民法が改正され、隣の土地から境界を越えて伸びてきた竹木の枝等の扱いが変更となりました。
これまでは越境した枝等を自分で切り取ることができず、所有者に切ってもらうか、裁判所の手続き(強制執行の訴え)を経て切除する必要がありました。この民法改正では、一定の条件の下であれば越境してきた竹木の枝等を自分で切り取ることができるようになりました。(改正民法233条3項1号~3号)
これまでは越境した枝等を自分で切り取ることができず、所有者に切ってもらうか、裁判所の手続き(強制執行の訴え)を経て切除する必要がありました。この民法改正では、一定の条件の下であれば越境してきた竹木の枝等を自分で切り取ることができるようになりました。(改正民法233条3項1号~3号)
新しいルールについて
越境された土地の所有者は、その枝や竹の所有者に切り取らせるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝等を自ら切り取ることができるようになりました。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、
竹木の所有者が相当の期間内(おおむね2週間程度)に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることが
できないとき
3.急迫の事情があるとき
※法務省公表資料「令和3年民法・不動産登記法改正、 相続土地国庫帰属法のポイント」から抜粋
よくある質問
Q1:催告とはどのように行ったらよいですか?
A:催告とは、所有者に対して竹木の枝などの切除をお願いすることです。まずは竹木の生えている隣地の所有者を調査し、竹木の枝の切除をお願いしましょう。
所有者が遠方の場合や、直接依頼することが困難な場合などには、催告書を送るなどの方法
もあります。
※このページ下部に催告書の例を添付してありますので、参考にしてください。
Q2:催告してからどのくらいの期間待てばいいですか?
A:1の「相当の期間」とは、竹木の所有者が越境した枝を切断するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案の内容にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
Q3:隣地の所有者に催告をするため、所有者をどのように調べたらいいですか?
A:方法の一つとして、法務局の窓口やホームページで登記事項証明書の請求(有料)をすることができます。
請求方法などの詳細については、鳥取地方法務局米子支局(0859-22-6161)へお問い合わ
せいただくか、法務局ホームページ(HPリンク)をご覧ください。
Q4:竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときとは?
A:Q3の回答にある登記事項証明書など、公的な記録によって調査を行っても、所有者または所有者の所在が不明な場合が想定されます。
Q5:急迫の事情があるときとはどのような場合ですか?
A:具体的には、台風や大雪などの災害によって木の枝が折れ、落下して自身の家屋等に危険を及ぼす恐れがある場合などが考えられます。
Q6:枝を切る際に、隣地に勝手に入っていいですか?
A:越境した枝を切除する場合、必要な範囲で隣地を使用することができます(改正民法209条)ただし、人が住んでいる家については、許可・承諾がなければ立ち入ることはできません。
Q7:枝の切除にかかった費用を、竹木の所有者に請求できますか?
A:枝木が越境して土地所有者を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を逃れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に
請求できるものと考えられます。(改正民法703条、709条)
Q8:竹木が共有物であるときは、共有者全員の同意をとる必要がありますか?
A:竹木の各共有者が、越境している枝を切除することができるようになりました。これにより、竹木の共有者の1人以上から承諾を得れば、越境された土地の所有者などがそ
の共有者に代わり枝を切ることができます。
Q9:越境してきた枝を市役所で切除してもらうことはできますか?
A:市役所で越境した枝や竹の切除を行うことはできません。樹木等の越境は、基本的には民事の問題となります。
問題解決については、当事者間での話し合い等に基づく解決や法律に基づく解決をお願いし
ます。
Q10:竹木が市の管理する道路(市道)に越境しているときはどうすればよいですか?
A:市道を管轄する市役所管理課(0859-47-1073)までご連絡ください。また、県道・国道の場合は鳥取県西部総合事務所県土整備局(0859-31-9711)までご連絡ください。
関係資料・関係リンク先
○催告書について
※送付にあたっては、事前に専門家(無料法律相談等)への相談をお勧めします。
(老人福祉センター(浜の里)において、弁護士による法律相談(月2回・要予約)が
行われています。詳しくは社会福祉協議会(0859-45-6116)までお問い合わせください。)
※送付する際は、配達証明付き内容証明郵便が有効です。
「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
・関連ページ
「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
(老人福祉センター(浜の里)において、弁護士による法律相談(月2回・要予約)が
行われています。詳しくは社会福祉協議会(0859-45-6116)までお問い合わせください。)
※送付する際は、配達証明付き内容証明郵便が有効です。
○法務省
・PDF「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
・関連ページ
「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
竹木の越境や雑草の繁茂でお困りの場合はご相談ください
隣地からの竹木の越境や雑草の繁茂について、ご自身で解決が難しい場合は環境・ごみ対策課までご相談ください。
また、空き地等の適正な管理について、別ページ(下記リンク)でご案内していますので、参考にしてください。
(参考)空き地等の適正管理について
また、空き地等の適正な管理について、別ページ(下記リンク)でご案内していますので、参考にしてください。
(参考)空き地等の適正管理について
問い合わせ先
市民生活部 環境・ごみ対策課 脱炭素推進室
境港市中野町2080番地(清掃センター内)
電話:0859-42-3803
FAX:0859-44-0960
境港市中野町2080番地(清掃センター内)
電話:0859-42-3803
FAX:0859-44-0960