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令和6年(2024年)12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

 国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

お手元の保険証は、有効期限まで使用することができます

 令和6年12月1日時点でお手元にある現行の保険証は、資格情報に変更がない限り、保険証に記載されている有効期限まで使用することができますので、12月2日以降も、有効期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。

※転居や氏名の変更等により資格情報に変更が生じた場合や、転出や社会保険の加入等により資格がなくなった場合は、有効期限内であっても使用することはできません。

12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します

12月2日以降に、新たに国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入する場合、
 ・マイナ保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」(※1)を、
 ・マイナ保険証の利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」(※2)
発行します。

12月2日以降に、現行の保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。

また、来年(令和7年)の7月に、全被保険者へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。


※1「資格確認書」
 医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
 (サイズは、国保、後期とも現行の保険証と同じサイズを予定しています。)

※2「資格情報のお知らせ」
 登録されている資格情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合等)が記載されたもので、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診できます。
「資格情報のお知らせ」だけで、医療機関等を受診することはできません。
 (サイズは、A4用紙を予定しています。)

マイナ保険証をご利用ください

 マイナ保険証には、次のようなメリットがあります。
 マイナンバーカードの保険証利用登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。


1 医療費を20円節約できる
 紙の保険証よりも、保険料(税)で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

2 より良い医療を受けることができる
 自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

3 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除(限度額適用認定証等の準備が不要)
 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、一時的に自己負担したり、限度額適用認定証等の申請手続きをする必要がなくなります(高額医療費制度における限度額を超える支払が免除されます。)。

4 自身の健康管理に役立つ
 マイナポータルから自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。

5 医療費控除も便利になる
 マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。


※マイナ保険証を利用するには、利用登録が必要です。マイナンバーカードを持っているだけでは利用できません。
※マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5年です。更新を忘れるとマイナ保険証としても利用できなくなるのでご注意ください。


 マイナ保険証の利用登録方法等についてはこちら

マイナ保険証リーフレット[pdf:629KB]

各種医療費助成の資格証は、これまでどおり提示が必要です

 「県・市で実施している特別医療」や「国の法律に基づく公費負担医療」などについては、引き続き窓口で受給資格証等の提示が必要です。

マイナ保険証になっても、健康保険の切替手続は自動ではされません。

 就職・退職や引越しにより加入する健康保険が変わる場合の切替手続きは、自動ではされません。
 忘れずに切替手続を行ってください。国民健康保険の届出については、こちらでご確認ください。

問い合わせ先

■国民健康保険について
 市民課 保険年金係
  電話 0859-47-1036

■後期高齢者医療保険について
 鳥取県後期高齢者医療広域連合
  電話 0858-32-1097


※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の被保険者の方は、各保険者にお問い合わせください。



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