国民健康保険の加入・脱退に関する手続きのご案内
国保の加入手続きが必要なとき
1.他の市区町村から転入したとき
(職場の健康保険に加入していない場合)
2.職場の健康保険などをやめたとき
3.子どもが生まれたとき
(父母や扶養者が国民健康保険に加入している場合)
4.生活保護を受けなくなったとき
5.外国から日本に入国したとき
(職場の健康保険に加入していない場合)
2.職場の健康保険などをやめたとき
3.子どもが生まれたとき
(父母や扶養者が国民健康保険に加入している場合)
4.生活保護を受けなくなったとき
5.外国から日本に入国したとき
国保の加入手続きに必要なもの
(1)他の健康保険の資格喪失証明書(喪失年月日と被扶養者の状況がわかるもの)
※転入・入国・出生の場合は提出不要です。
■健康保険資格喪失証明書(本人用)[doc:27KB]
※転入・入国・出生の場合は提出不要です。
■健康保険資格喪失証明書(被扶養者用)[doc:25KB]
(2)国民健康保険税の振替口座の通帳と届出印
(3)同じ世帯に国保加入者がおり、その人に資格確認書または保険証が交付されている場合は、その人の資格確認書または保険証
(4)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(5)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)
下記に該当する場合は、上記に加えて下記のものをご持参ください。
(3)同じ世帯に国保加入者がおり、その人に資格確認書または保険証が交付されている場合は、その人の資格確認書または保険証
(4)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(5)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)
下記に該当する場合は、上記に加えて下記のものをご持参ください。
20歳以上60歳未満の人 | 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの |
職場の健康保険などをやめたとき | 雇用保険受給資格者証 (国民健康保険税の減免の申請をする場合のみ) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止または停止通知書 |
外国から日本に入国したとき | パスポート |
国保の脱退手続きが必要なとき
1.他の市区町村へ転出するとき
2.職場の健康保険などへ加入したとき
3.死亡したとき
4.日本から海外へ出国するとき
2.職場の健康保険などへ加入したとき
3.死亡したとき
4.日本から海外へ出国するとき
国保の脱退手続きに必要なもの
(1)新しい健康保険の資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせ(切取部分は不可※))
※新しい健康保険の資格取得年月日の確認が必要なため。
(2)国民健康保険の資格確認書または保険証
【郵送でも手続きができます】
郵送の場合は、次の書類を境港市役所市民課に送付してください。
(1)国民健康保険の資格喪失手続きに関する届出書
※新しい健康保険の資格取得年月日の確認が必要なため。
(2)国民健康保険の資格確認書または保険証
(3)同じ世帯に国保加入者がおり、その人に資格確認書または保険証が交付されている場合は、その人の資格確認書または保険証
(4)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(5)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)
【郵送でも手続きができます】
郵送の場合は、次の書類を境港市役所市民課に送付してください。
(1)国民健康保険の資格喪失手続きに関する届出書
(2)新しい健康保険の資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせ(切取部分は不可※))のコピー
※新しい健康保険の資格取得年月日の確認が必要なため。
※新しい健康保険の資格取得年月日の確認が必要なため。
(3)国民健康保険の資格確認書または保険証の原本
※紛失して手元にない場合は、国民健康保険資格確認書等再交付申請書
※紛失して手元にない場合は、国民健康保険資格確認書等再交付申請書
(4)本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)のコピー
その他 こんなときには届け出を
1.住所・世帯主・氏名などが変わったとき
2.修学のため別に住所を定めるとき
3.世帯分離・世帯合併により、世帯の構成や続柄が変わったとき
2.修学のため別に住所を定めるとき
3.世帯分離・世帯合併により、世帯の構成や続柄が変わったとき
届け出は、必ず14日以内におこないましょう。
届け出の際は、資格確認書(交付を受けている場合のみ)または保険証をご持参ください。
場合によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
資格確認書等を破損、汚損、紛失したとき
【資格確認書や資格情報のお知らせを破損、汚損、紛失したとき】
再交付の申請ができます。申請の際は、次の書類が必要です。
(1)国民健康保険資格確認書等再交付申請書
再交付の申請ができます。申請の際は、次の書類が必要です。
(1)国民健康保険資格確認書等再交付申請書
(2)お手元にある資格確認書または資格情報のお知らせ(破損、汚損の場合)
(3)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(3)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(4)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)
【令和6年(2024年)12月1日までに交付された保険証を破損、汚損、紛失したとき】
保険証の再交付はできません。
マイナ保険証の利用登録をしていない方には、申請により資格確認書を交付します。申請の際は、次の書類が必要です。
【令和6年(2024年)12月1日までに交付された保険証を破損、汚損、紛失したとき】
保険証の再交付はできません。
マイナ保険証の利用登録をしていない方には、申請により資格確認書を交付します。申請の際は、次の書類が必要です。
(2)お手元にある保険証(破損、汚損の場合)
(3)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(3)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(4)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)
問い合わせ先
市民課 保険年金係
電話:0859-47-1036
電話:0859-47-1036