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国民健康保険の加入・脱退に関する手続きのご案内

国保の加入手続きが必要なとき

1.他の市区町村から転入したとき
  (職場の健康保険に加入していない場合)
2.職場の健康保険などをやめたとき
3.子どもが生まれたとき
  (父母や扶養者が国民健康保険に加入している場合)
4.生活保護を受けなくなったとき
5.外国から日本に入国したとき

国保の加入手続きに必要なもの

(1)他の健康保険の資格喪失証明書(喪失年月日と被扶養者の状況がわかるもの)
   ※転入・入国・出生の場合は提出不要です。
健康保険資格喪失証明書(本人用)[doc:27KB]

健康保険資格喪失証明書(被扶養者用)[doc:25KB]

(2)国民健康保険税の振替口座の通帳と届出印
(3)同じ世帯に国保加入者がおり、その人に資格確認書または保険証が交付されている場合は、その人の資格確認書または保険証
(4)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(5)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)

 下記に該当する場合は、上記に加えて下記のものをご持参ください。
20歳以上60歳未満の人 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
職場の健康保険などをやめたとき 雇用保険受給資格者証
(国民健康保険税の減免の申請をする場合のみ)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止または停止通知書
外国から日本に入国したとき パスポート










国保の脱退手続きが必要なとき

1.他の市区町村へ転出するとき
2.職場の健康保険などへ加入したとき
3.死亡したとき
4.日本から海外へ出国するとき

国保の脱退手続きに必要なもの

(1)新しい健康保険の資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせ(切取部分は不可※))
   ※新しい健康保険の資格取得年月日の確認が必要なため。
(2)国民健康保険の資格確認書または保険証
(3)同じ世帯に国保加入者がおり、その人に資格確認書または保険証が交付されている場合は、その人の資格確認書または保険証
(4)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(5)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)


【郵送でも手続きができます】
郵送の場合は、次の書類を境港市役所市民課に送付してください。
(1)国民健康保険の資格喪失手続きに関する届出書
(2)新しい健康保険の資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせ(切取部分は不可※))のコピー
   ※新しい健康保険の資格取得年月日の確認が必要なため。
(3)国民健康保険の資格確認書または保険証の原本
   ※紛失して手元にない場合は、国民健康保険資格確認書等再交付申請書
(4)本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)のコピー

その他 こんなときには届け出を

1.住所・世帯主・氏名などが変わったとき
2.修学のため別に住所を定めるとき
3.世帯分離・世帯合併により、世帯の構成や続柄が変わったとき

届け出は、必ず14日以内におこないましょう。
届け出の際は、資格確認書(交付を受けている場合のみ)または保険証をご持参ください。
場合によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

資格確認書等を破損、汚損、紛失したとき

【資格確認書や資格情報のお知らせを破損、汚損、紛失したとき】
 再交付の申請ができます。申請の際は、次の書類が必要です。
(1)国民健康保険資格確認書等再交付申請書
(2)お手元にある資格確認書または資格情報のお知らせ(破損、汚損の場合)
(3)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(4)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)


【令和6年(2024年)12月1日までに交付された保険証を破損、汚損、紛失したとき】
 保険証の再交付はできません。
 マイナ保険証の利用登録をしていない方には、申請により資格確認書を交付します。申請の際は、次の書類が必要です。
(2)お手元にある保険証(破損、汚損の場合)
(3)申請者(来所者)の本人確認書類(顔写真ありの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
(4)委任状(申請者が世帯主または世帯主と同一世帯員の者以外の場合)


問い合わせ先

市民課 保険年金係
電話:0859-47-1036



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