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国民健康保険税について

国民健康保険税について

1. 地方税法第703条の4及び境港市国民健康保険税条例第2条の規定により、世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。(世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合も含みます)

2. 国民健康保険税は、基礎課税額(国民健康保険の医療給付の費用に充てるための課税額)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金に充てるための課税額)、及び介護納付金課税額(介護納付金に充てるための課税額)の合算額となります。
 それぞれの課税額は、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の3項目で算出した額(※注1)を合計した額となり、合計額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額となります。

保険税の税率、軽減、減免措置など

 令和5年度(2023年度)から保険税率や軽減基準額が変更となっております。
令和5年度(2023年度) 国民健康保険税率等一覧[pdf:177KB]

これまでの国民健康保険税率等一覧[pdf:174KB]

保険税の納付(徴収)方法について

 保険税を納める義務は、原則として世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保の加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。

◆普通徴収
4月から翌年3月までの1年分を、7月から2月までの8回で納めていただきます。
納付書または口座振替でのお支払いとなります。
例年、7月中旬に納税通知書を送付します。

納付忘れを防ぐため、口座振替をお勧めしています。
また、口座振替の人は納期限前には通帳残高をご確認ください。

◆特別徴収
65歳以上の世帯主(被保険者でない世帯主は除く)で、次のすべてに該当する場合は、年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)になります。
この場合、4月から翌年3月までの1年分を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回で納めていただきます。
1.世帯の被保険者全員が65歳以上であること
2.年額18万円以上の年金を受給していること
3.介護保険料と国保税の合計額が、年金の額の2分の1を超えないこと

※ 国民健康保険税の未納がない場合は、申請により普通徴収(口座振替)に切り換えることができます。
※ 世帯主が本年度の途中で75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となる場合は、本年度の国民健康保険税は普通徴収となります。
※ 10月から特別徴収が始まる人は7月から9月までは普通徴収になります。

※保険税は、世帯の所得に応じて決定するため、所得が確定しないと年間保険税額は確定しません。
そのため、特別徴収の場合は、「仮徴収」「本徴収」というしくみをとっています。
「仮徴収」・・・所得が確定していないため、原則として4月・6月・8月は前年度の
保険税をもとに仮の保険税額で年金から差し引きます。
「本徴収」・・・確定した年間保険税額から4月・6月・8月で仮徴収した金額を除い
た額を、10月・12月・2月の3回に振り分けて差し引きます。


問い合わせ先

市民課保険年金係
電話:0859-47-1036



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