国民健康保険の加入・脱退に関する手続きのご案内
国保の加入手続きが必要なとき
1.他の市区町村から転入したとき
(職場の健康保険に加入していない場合)
2.職場の健康保険などをやめたとき
3.子どもが生まれたとき
(父母や扶養者が国民健康保険に加入している場合)
4.生活保護を受けなくなったとき
5.外国から日本に入国したとき
(職場の健康保険に加入していない場合)
2.職場の健康保険などをやめたとき
3.子どもが生まれたとき
(父母や扶養者が国民健康保険に加入している場合)
4.生活保護を受けなくなったとき
5.外国から日本に入国したとき
国保の加入手続きに必要なもの
(1)他の健康保険の資格喪失証明書
(喪失年月日と被扶養者の状況がわかるもの)
※転入・入国・出生の場合は提出不要です。
■健康保険資格喪失証明書(本人用)[doc:27KB]
(喪失年月日と被扶養者の状況がわかるもの)
※転入・入国・出生の場合は提出不要です。
■健康保険資格喪失証明書(被扶養者用)[doc:25KB]
(2) 国民健康保険税の振替口座の通帳と届出印
(3) 同じ世帯に国保加入者がいる場合は、その人の国民健康保険証
下記に該当する場合は、上記に加えて下記のものをご持参ください。
(3) 同じ世帯に国保加入者がいる場合は、その人の国民健康保険証
下記に該当する場合は、上記に加えて下記のものをご持参ください。
20歳以上60歳未満の人 | 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの |
職場の健康保険などをやめたとき | 雇用保険受給資格者証 (国民健康保険税の減免の申請をする場合のみ) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止または停止通知書 |
外国から日本に入国したとき | パスポート |
国保の脱退手続きが必要なとき
1.他の市区町村へ転出するとき
2.職場の健康保険などへ加入したとき
3.死亡したとき
4.日本から海外へ出国するとき
2.職場の健康保険などへ加入したとき
3.死亡したとき
4.日本から海外へ出国するとき
国保の脱退手続きに必要なもの
(1) 新しい健康保険の保険証
(2) 国民健康保険証
(3) 同じ世帯に国保加入者がいる場合は、その人の国民健康保険証
市役所窓口または郵送でお手続きができます。
郵送の場合は下記の申請書(書類2は国民健康保険証が手元にない場合のみ)を
ご記入のうえ、国民健康保険証(原本)と新しい保険証(コピー)を
市役所にお送りください。
■国民健康保険の資格喪失手続きに関する届出書(書類1)[pdf:127KB]
(2) 国民健康保険証
(3) 同じ世帯に国保加入者がいる場合は、その人の国民健康保険証
市役所窓口または郵送でお手続きができます。
郵送の場合は下記の申請書(書類2は国民健康保険証が手元にない場合のみ)を
ご記入のうえ、国民健康保険証(原本)と新しい保険証(コピー)を
市役所にお送りください。
■国民健康保険被保険者証等再交付申請書(書類2)[pdf:168KB]
その他 こんなときには届け出を
1.住所・世帯主・氏名などが変わったとき
2.保険証をなくしたとき、または汚れて使えなくなったとき ※
3.修学のため別に住所を定めるとき
4.世帯分離・世帯合併により、世帯の構成や続柄が変わったとき
※紛失・破損等があった場合は、再交付申請書の提出が必要です。
■国民健康保険被保険者証等再交付申請書[pdf:168KB]
2.保険証をなくしたとき、または汚れて使えなくなったとき ※
3.修学のため別に住所を定めるとき
4.世帯分離・世帯合併により、世帯の構成や続柄が変わったとき
※紛失・破損等があった場合は、再交付申請書の提出が必要です。
届け出は、必ず14日以内におこないましょう。
届け出の際は、国民健康保険証をご持参ください。
場合によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
届け出の際は、国民健康保険証をご持参ください。
場合によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
市民課保険年金係
電話:0859-47-1036
電話:0859-47-1036