国民健康保険の手続きのご案内
国保の加入手続きが必要なとき
1.転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合)
2.職場の健康保険などをやめたとき
3.出生したとき(職場の健康保険に加入していない場合)
4.生活保護を受けなくなったとき
5.入国したとき
2.職場の健康保険などをやめたとき
3.出生したとき(職場の健康保険に加入していない場合)
4.生活保護を受けなくなったとき
5.入国したとき

国保の加入手続きに必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき | 印章 前年中の所得がわかるもの |
他の健康保険をやめたとき またはその被扶養者でなくなったとき |
健康保険の資格喪失証明書 印章 年金受給者は年金証書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止または停止通知書 印章 |
子どもが生まれたとき | 印章 |
入国(転入)したとき | (印章) |
※同じ世帯ですでに国保に加入している人がいるときには、その人の国民健康保険証も必要です。

■健康保険資格喪失証明書(被扶養者用)[doc:25KB]

国保の脱退手続きが必要なとき
1.他の市区町村へ転出するとき
2.職場の健康保険などへ加入したとき
3.死亡したとき
4.出国するとき
2.職場の健康保険などへ加入したとき
3.死亡したとき
4.出国するとき

国保の脱退手続きに必要なもの
他の市区町村に転出するとき | 印章 国民健康保険証 |
他の健康保険に加入したとき | 新しい保険証 国民健康保険証 印章 |
死亡したとき | 印章 国民健康保険証 葬祭費等の振込先がわかるもの |
出国するとき | 国民健康保険証 印章 出国前に国民健康保険税の清算が必要です |
※同じ世帯に国保に加入している人がいる場合は、その人の国民健康保険証も必要です。

その他 こんなときには届け出を
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 国民健康保険証 印章 |
保険証をなくしたとき または汚れて使えなくなったとき |
届け出人の身分証明書 届け出人の印章 使えなくなった保険証 |
修学のため別に住所を定めるとき | 国民健康保険証 印章 在学証明書または学生証の写し |
世帯がわかれたり、一緒になったとき | 国民健康保険証 印章 |
〇届け出は、必ず14日以内におこないましょう。
〇場合によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先
市民課保険年金係
電話:0859-47-1036
電話:0859-47-1036
