特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、以下の条件を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
1.最高速度が20キロメートル毎時以下であること
2.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
3.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
詳しくは以下の資料をご覧ください。
■特定小型原動機付自転車とは[pdf:1007KB]
1.最高速度が20キロメートル毎時以下であること
2.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
3.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
詳しくは以下の資料をご覧ください。
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車は登録が必要です。
改正道路交通法の施行日に合わせて、令和5年7月より特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を交付します。
手続きの仕方は他の原動機付自転車と同じです。詳しくはこちら。
特定小型原動機付自転車に該当する車両で、施行日以前に従来の標識が交付されている場合は、新標識に交換することができます。
改正道路交通法の施行日に合わせて、令和5年7月より特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を交付します。
手続きの仕方は他の原動機付自転車と同じです。詳しくはこちら。
特定小型原動機付自転車に該当する車両で、施行日以前に従来の標識が交付されている場合は、新標識に交換することができます。
税額
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税額は、50cc以下の原動機付自転車と同じ2,000円です。
■ルールを守って電動キックボードに乗ろう[pdf:1MB]