軽自動車税(種別割)
※令和元年10月1日より、「軽自動車税」から「軽自動車税(種別割)」と名称が変更になっています。
納める人
4月1日現在に、軽自動車等(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している人 (割賦販売等で売り主が軽自動車等の所有を留保している場合は、法律により買主が所有者とみなされます)。
※なお、軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、年度途中での廃車や所有者の変更があっても、その年度の4月1日現在の所有者にその年度の軽自動車税を納付していただくことになります。
※なお、軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、年度途中での廃車や所有者の変更があっても、その年度の4月1日現在の所有者にその年度の軽自動車税を納付していただくことになります。
年税額
軽自動車税(種別割)の年税額については、以下の税額一覧表をご参照ください。
■種別割税額一覧表[pdf:273KB]
申告と納税
■申告
軽自動車等を新規購入・名義変更・登録事項の変更などをしたときは、軽自動車税の申告書を提出することになっています。ただし、申告の窓口は車種によって異なりますので、ご注意ください。
《原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車》
境港市役所 税務課 市民税係
--申告に必要なもの--
○登録…販売証明書または譲渡証明書または廃車証明書
○廃車・転出…ナンバープレート
○市内での名義変更…譲渡証明書
(販売証明書、譲渡証明書は、申告書右下部の「販売・譲渡証明書」欄を使っていただけます。)
■申告書のダウンロードはこちら
《軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下)、二輪の小型自動車(250ccを超える)》
中国運輸局鳥取運輸支局
住所:〒680-0006 鳥取市丸山町224 電話:0857-22-4119
※鳥取運輸支局に隣接する「鳥取県自動車整備振興会」で手続きします。
《軽自動車(三輪・四輪)》
鳥取県軽自動車協会
住所:〒680-0913 鳥取市安長77-3 電話:0857-28-7021
■納税
市役所から送付される納税通知書により、5月31日までに納めることになっています。
※軽自動車等を売却・廃車したり下取りに出した場合は、必ずそれぞれの申告場所で必要な手続きを行ってください。手続きを行わない限り、毎年納税通知書が送付されることになります。
軽自動車等を新規購入・名義変更・登録事項の変更などをしたときは、軽自動車税の申告書を提出することになっています。ただし、申告の窓口は車種によって異なりますので、ご注意ください。
《原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車》
境港市役所 税務課 市民税係
--申告に必要なもの--
○登録…販売証明書または譲渡証明書または廃車証明書
○廃車・転出…ナンバープレート
○市内での名義変更…譲渡証明書
(販売証明書、譲渡証明書は、申告書右下部の「販売・譲渡証明書」欄を使っていただけます。)
■申告書のダウンロードはこちら
《軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下)、二輪の小型自動車(250ccを超える)》
中国運輸局鳥取運輸支局
住所:〒680-0006 鳥取市丸山町224 電話:0857-22-4119
※鳥取運輸支局に隣接する「鳥取県自動車整備振興会」で手続きします。
《軽自動車(三輪・四輪)》
鳥取県軽自動車協会
住所:〒680-0913 鳥取市安長77-3 電話:0857-28-7021
■納税
市役所から送付される納税通知書により、5月31日までに納めることになっています。
※軽自動車等を売却・廃車したり下取りに出した場合は、必ずそれぞれの申告場所で必要な手続きを行ってください。手続きを行わない限り、毎年納税通知書が送付されることになります。
軽自動車税の減免
心身障害者又はその家族が所有する軽自動車やオートバイは、一定の要件(障害の程度)に該当すると、軽自動車税が減免されます。詳しい内容については、税務課市民税係までお問合せください。
口座振替
軽自動車税は口座振替でも納めることができます。手続きが簡単になりましたので、ぜひご検討ください。⇒ 手続き方法はこちら
問い合わせ先
税務課市民税係
電話:0859-47-1017
電話:0859-47-1017