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産前産後期間の国民健康保険税の軽減(免除)について

 令和6年(2024年)1月1日から、出産予定または出産された国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)の産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減(免除)する制度が始まりました。

対象者

出産予定日または出産日が令和5年(2023年)11月1日以後の出産被保険者
※1 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産された方も含みます。)
※2 同一世帯に属する他の被保険者は、軽減(免除)対象にはなりません。

対象期間(産前産後期間)

・単胎妊娠の方 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
  (例)出産予定日または出産日の属する月:令和6年4月
      令和6年3月~令和6年6月の4か月間
・多胎妊娠の方 出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
  (例)出産予定日または出産日の属する月:令和6年4月
      令和6年1月~令和6年6月の6か月間

 ただし、出産予定日または出産日が令和5年(2023年)11月1日から
 令和6年(2024年)3月31日までの方については、次の表のとおりになります。
 ■単胎妊娠の方
出産予定日または出産日の属する月 軽減(免除)対象期間
令和5年11月 令和6年1月
令和5年12月 令和6年1月~2月
令和6年1月 令和6年1月~3月
 
 ■多胎妊娠の方
出産予定日または出産日の属する月 軽減(免除)対象期間
令和5年11月 令和6年1月
令和5年12月 令和6年1月~2月
令和6年1月 令和6年1月~3月
令和6年2月 令和6年1月~4月
令和6年3月 令和6年1月~5月

※転出等により、出産被保険者に該当しなくなった場合は、その時点までの軽減(免除)となります。

対象額

出産被保険者にかかる、対象期間の所得割額と均等割額
なお、対象期間が年度をまたぐ場合は、各月が属する年度に分けて軽減(免除)します。

※1 平等割額については、軽減(免除)されません。
※2 出産被保険者の属する世帯の保険税額が賦課限度額に達している場合は、この制度の適用後でも保険税額が変わらないことがあります。

届出期間

出産予定日の6か月前から(※出産後でも届出は可能です。)
(例)出産予定日:令和6年8月1日
    令和6年2月1日から届出可能

届出に必要な書類

(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳(多胎妊娠の場合は、全員分)
   【確認箇所(コピーを取らせていただきます。)】
    出産前の届出の場合 : 表紙、1ページ目(保護者)、4ページ目(分娩予定日)
    出産後の届出の場合 : 表紙、1ページ目(保護者・出生届出済証明)
    ※ページは、境港市の交付する母子健康手帳のページです。
     他の市区町村で交付された母子健康手帳の場合は、ページが異なる場合があります。
(3)出産被保険者の国民健康保険被保険者証
(4)出産被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

   (出産後に届出書を提出する場合で、母子健康手帳が提出できないとき)

注意事項

・前住所地で軽減(免除)対象になっていた方も、改めて手続きが必要になります。
・対象期間内であれば遡って軽減(免除)が受けられる場合がありますので、該当される場合はお早めに手続きをお願いします。
・届出書の提出がない場合でも、境港市において届出に必要な事項の確認ができた場合には、職権で軽減(免除)する場合があります。(ただし、届出に必要な事項の確認には時間がかかります。また、確認ができず職権で軽減(免除)できない場合もあります。)
・死産等の場合、届出には死産証書のコピーが必要です。

国民年金保険料についても、産前産後期間の免除制度があります

 国民年金についても、届出を行うことで産前産後期間の保険料が免除される制度が設けられています。制度の概要や届出に必要な書類等については、下記の日本年金機構ホームページでご確認ください。
 ※ 届出先は、国民健康保険税の軽減(減免)と同じで「市民課 保険年金係」です。

 ■国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)

問い合わせ先

市民課 保険年金係
 電話 0859-47-1036



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