先端設備等導入計画に基づく支援のご案内
計画認定を受けられる中小企業者
業種分類 | 資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下
|
300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
計画認定の要件
1.一定期間内
3年間、4年間又は5年間
2.労働生産性
次の計算式によって算定します。
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量
3.一定程度向上
直近事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(3年間の計画:9%以上、4年間の計画:12%以上、5年間の計画:15%以上)
4.先端設備等
労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備であること。
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア
計画認定の注意事項
・先端設備等を取得する前に、計画認定を受ける必要があります。
・境港市の導入促進基本計画の内容に沿った計画を策定する必要があります。
・市に計画申請する前に、認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所等)から計画内容の確認を受ける必要があります。(後述の税制支援を希望する場合、合わせて投資計画を策定し、当該計画内容についても確認を受ける必要があります。)
〇手引き
先端設備等導入計画の手引き
〇先端設備等導入計画について
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)
〇認定経営革新等支援機関の検索サイト
認定支援機関検索 (外部リンク)
支援内容
計画認定を受けた事業者のうち、更に下記1~3の要件をすべて満たしている場合、認定を受けた先端設備等に関する固定資産税を課税開始から3年間、1/2に軽減します。
1.次の法人又は個人に該当していること。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
・従業員数が1,000人以下の個人
2.令和6年度末までに先端設備等を取得すること。
3.年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的
を達成するために必要不可欠な設備であること。
また、上記1~3の要件に加え、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画に位置付ける場合、令和5年度末までに取得した設備については課税開始から5年間、令和6年度末までに取得した設備については課税開始から4年間、認定を受けた先端設備等に関する固定資産税を1/3に軽減します。
※賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
〇金融支援
民間金融機関から融資を借入する場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加融資が受けられます。
提出書類
申請書類チェックシート.xlsx
〇新規申請時
・先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx
・労働生産性の積算資料.xlsx
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行する確認書)
・市税の納付状況調査同意書・役員等名簿.docx
・導入する設備の名称、型式及び金額が分かる書類(見積書、契約書など)
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.docx ※従業員の賃上げ方針を計画に位置付ける場合のみ
記載例(先端設備等導入計画に係る認定申請書).pdf
記載例(従業員への賃上げ方針の表明を証する書面).pdf
税制支援を希望する場合、更に下記書類を提出してください。
・投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行する確認書)
・投資計画に関する確認依頼書.docx
・(別紙)基準への適合状況.xlsx
・その他認定経営革新等支援機関に提出した、当該機関が投資計画の妥当性を
確認するために必要となった書類(事前に認定経営革新等支援機関に必要な
書類をご確認ください)
記載例(投資計画に関する確認依頼書).pdf
〇変更申請時
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx
・労働生産性の積算資料.xlsx
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行する確認書)
・市税の納付状況調査同意書・役員等名簿.docx
・導入する設備の名称、型式及び金額が分かる書類(見積書、契約書など)
税制支援を希望する場合、更に下記書類を提出してください。
・投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行する確認書)
・投資計画に関する確認依頼書.docx
・(別紙)基準への適合状況.xlsx
・その他認定経営革新等支援機関に提出した、当該機関が投資計画の妥当性を
確認するために必要となった書類(事前に認定経営革新等支援機関に必要な
書類をご確認ください)
問い合わせ先
電 話:0859-47-1056
FAX:0859-44-7957
メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp