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工場立地法に基づく届出について

 特定の業種で一定の規模以上の工場又は事業場(特定工場)に対しては、工場立地法で、生産施設や緑地面積、環境施設面積についての規制が設けられており、特定工場の新設又は増設等をしようとする場合は、あらかじめ必要事項を市に届け出る必要があります。
 ※環境施設とは、緑地のほか、噴水、池、屋外運動場、広場等をいいます。


 工場立地法の概要(経済産業省ホームページ資料)

対象となる工場又は事業場(特定工場)

 対象となる工場又は事業場(特定工場)とは、次のいずれにも該当する工場又は事業場です。

■業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く。)

■規模 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

      ※建築面積は、生産施設のほか、事務所、研究所、倉庫等も含まれます。


特定工場に対する規制

【敷地面積に対する生産施設面積の割合】
 下記のとおり、業種によって30%~65%以下に制限されています。

業種の区分 敷地面積に対する生産施設の面積の割合
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30%以下
第2種 伸鉄業 40%以下
第3種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 45%以下
第4種 鋼管製造業及び電気供給業 50%以下
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55%以下
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 60%以下
第7種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65%以下


【敷地面積に対する緑地面積及び環境施設面積の割合】
 環境施設面積の割合を25%以上(うち緑地面積の割合20%以上)確保する必要があります。
 ※
緑地面積及び環境施設面積の割合については、条例で一部の区域において緩和しています。 →詳しくはこちらをご覧ください。

届出が必要なとき

内容 種類 提出期限
特定工場を新設する場合 新設届

※あわせて期間短縮を申請する場合はこちら
着工の90日前
(申請・承認により期間短縮可)
敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合
敷地面積が増加又は減少する場合 変更届

※あわせて期間短縮を申請する場合はこちら
変更の90日前
(申請・承認により期間短縮可)
生産施設面積が増加する場合
緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
届出者の社名・住所、工場等の名称を変更した場合 氏名変更届 遅滞なく
特定工場の譲り受け・借り受け・合併等があった場合 承継届


届出が不要なとき

・生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更(例:空地への倉庫、事務所等の新増設)
・生産施設の修繕による面積の変更で、修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去
・緑地又は環境施設の増加
・代表者の氏名の変更(法人の場合のみ)


工場立地法について

 工場立地法に関する運用例規集・FAQなどは、経済産業省ホームページでご確認いただけます。

問い合わせ先

水産商工課 商工振興係
 電話 0859-47-1056
 メール suisan@city.sakaiminato.lg.jp



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