工場立地法に基づく緑地面積の割合等の緩和について
境港市では、市内の一部区域において、工場立地法に基づく条例により、敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合を緩和しています。
区域 | 敷地面積に対する緑地面積の割合 | 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合 |
工業地域・工業専用地域のうち外江町・渡町 | 15%以上 | 20%以上 |
準工業地域・工業地域・工業専用地域のうち夕日ヶ丘1丁目 | 15%以上 | 20%以上 |
工業地域・工業専用地域のうち竹内団地 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域・工業専用地域のうち昭和町・潮見町・西工業団地 | 5%以上 | 10%以上 |
上記以外の区域 | 20%以上 | 25%以上 |
竹内工業団地に工場等を設置する場合の特例
工場立地法における工業団地の特例に基づき、工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができます。
この特例により、竹内工業団地に立地される企業は、工場立地法に基づく環境施設面積率の適用が除外され、敷地内に緑地及び環境施設を設置する必要がありません。
この特例により、竹内工業団地に立地される企業は、工場立地法に基づく環境施設面積率の適用が除外され、敷地内に緑地及び環境施設を設置する必要がありません。
外江町・渡町
夕日ヶ丘1丁目
竹内団地
昭和町・潮見町
西工業団地
問い合わせ先
水産商工課 商工振興係
電話 0859-47-1056
メール suisan@city.sakaiminato.lg.jp
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