空家利活用移住定住奨励金

 境港市空家利活用流通促進事業費補助金(以下「利活用補助金」という。)を活用して改修された空家を利活用する、県外から移住した世帯に奨励金を交付します。

概要


対象世帯 1年以上定住する意思を持って鳥取県外から本市に転入し、居住する世帯であり、かつ下記のいずれかを満たす世帯
(1)利活用補助金の交付を受けて賃借もしくは購入した空家もしくは所有する空家を改修し、当該空家に居住する世帯又は当該空家を店舗として利活用する者がいる世帯
(2)利活用補助金の交付を受けて改修された空家を賃借もしくは購入し、当該空家に居住する世帯又は当該空家を店舗として利活用する者がいる世帯
交付額 1世帯あたり20万円
※ただし、同一の世帯に対し、1回限りとします。
申請期限 下記の(A)・(B)のいずれか遅い日から3ヶ月を経過する日まで
(A)鳥取県外から境港市に転入した日
(B)利活用補助金の交付額確定通知書の交付を受けた日
返還要件 本奨励金の交付決定の日から1年を経過する日前に世帯員全員が本市から転出した場合、本奨励金の交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部の返還を命じることがあります。

※その他詳細な条件等につきましては別途ご相談ください。

申込状況

R3 R4 R5
申請件数



対象となる具体例

(1)―1 鳥取県外に居住していた世帯が、利活用補助金の交付を受けて賃借(又は購入した空家を改修して、居住する場合。
(1)―2 鳥取県外に居住していた世帯が、一旦仮住まいのアパート等に転入し、その後転入した日から6ヶ月を経過する日までに、利活用補助金の交付決定を受けて賃借(又は購入した空家を改修して、居住する場合。
(1)―3 鳥取県外に居住していた世帯が、利活用補助金の交付を受けて境港市内の相続した空家を改修して、居住する場合。
(1)―4 鳥取県外に居住していた世帯の1人が、利活用補助金の交付を受けて賃借(又は購入した空家を改修して、店舗として利活用する場合(世帯の居住先は別の賃貸物件等)。
(2)―1 鳥取県外に居住していた世帯が、利活用補助金の交付を受けて改修された空家を賃借(又は購入して、居住する場合。
(2)―2 鳥取県外に居住していた世帯が、一旦仮住まいのアパート等に転入し、その後転入した日から6ヶ月を経過する日までに、利活用補助金の交付を受けて改修された空家を賃借(又は購入して、居住する場合。
(2)―3 鳥取県外に居住していた世帯の1人が、利活用補助金の交付を受けて改修された空家を賃借(又は購入)して、店舗として利活用する場合(世帯の居住先は別の賃貸物件等)。

※上記の例はあくまでも参考です。
 詳細は個別にご相談ください。

提出書類等

【申請時
・境港市空家利活用移住定住奨励金交付申請書(様式第1号)
・本市に転入する前から本奨励金の交付を申請するまでの世帯員全員の居住地の履歴が分かる書類
 (住民票の写し、戸籍の附票等)
・居住に係る住宅の賃貸借契約書又は売買契約書の写し
 (居住に係る住宅が賃借又は購入したものである場合に限る)
・居住に係る住宅の修繕又は家財道具処分に要した費用の領収書の写し
 (修繕又は家財道具処分が生じた場合に限る)
・利活用補助金の交付額確定通知書の写し
 (利活用補助金の交付を受けた場合に限る)
・誓約書(様式第2号)
・同意書(様式第3号)
・その他市長が必要と認める書類


【請求時

・境港市空家利活用移住定住奨励金支払請求書(様式第6号)


【本奨励金の交付決定を受けた日から1年を経過する日前に世帯員全員が転居又は本市から転出したとき

・境港市空家利活用移住定住奨励金に係る届出書(様式第7号)
申請様式[docx:32KB]

お問い合わせ先

〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
FAX:0859-47-1086
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp




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