空家利活用流通促進事業費補助金
(令和6年4月15日更新)
令和6年度の本補助金の受付を開始いたします。
下記に記載の内容をご確認のうえ、お問い合わせください。
売買や賃貸、移住など、空家を利活用することを目的として改修を行った場合、改修工事にかかった費用の一部を助成します。
令和6年度の本補助金の受付を開始いたします。
下記に記載の内容をご確認のうえ、お問い合わせください。
売買や賃貸、移住など、空家を利活用することを目的として改修を行った場合、改修工事にかかった費用の一部を助成します。
対象者 | 次のいずれかに該当する者 (1)県内に在住する個人(工事完了後3カ月以内に県内に移住する者を含む) (2)県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る) (3)県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体 (4)県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む) |
対象建築物 | 市内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層住宅を除き、店舗併用住宅を含む)で、次のいずれかに該当する建築物。 (1)建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空家。 ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有し ているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はか つて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でな くなってから1年以上経過している空家は除く)の場合 には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して 2年以上利用がない空家 (2)建築後30年未満で、2年以上利用がない空家。ただし 、媒介等契約物件であったものの場合はには、媒介等契 約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用が ない空家 (3)空家となってからの期間が連続して5年以上の空家 |
対象経費 | 次に掲げる経費の合計((2)の経費の合計は(1)の経費の1/2を上限とします) (1)空家の利活用に必要な改修工事費用 (対象者自らが改修を行う(DIY施行)の場合は材料購入費に限る) (2)改修工事に必要な設計費用、外構整備費用、家財道具撤去費用 |
補助率 | 対象経費の2分の1 |
限度額 | 住宅として活用する場合・・・・・・・・・・・90万円 住宅以外の用途に転用する場合・・・150万円 |
その他 | ・改修後10年以上利活用に供すること ・自らが入居する場合を除き、空き家情報バンクに登録すること(売買契約又は賃貸借契約を締結する場合は除く) ・≪重要≫既に空き家情報バンクに登録されている建築物を改 修後に再度空き家情報バンクに登録する場合又は既に媒 介等契約を締結している建築物を改修後に再度媒介等契約 を締結する、若しくは空き家情報バンクに登録する場合は 補助対象としない。 ・≪重要≫自らが建築物の所有者であり、改修後に自らが入居 する場合、原則として建築物を所有してから2年未満(相 続により所有した場合を除く)の者であること。 |
改修例
↓
↓
申込状況
R3 | R4 | R5 | R6 | |
申請件数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
申請件数:令和7年1月6日 更新
申請をご検討の方は、事前にご相談お願いします。
申請様式
【提出書類について】
(1)申請時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類
・対象経費内訳書(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
(2)改修工事等に着手した時
・境港市空家利活用流通促進事業着手届(様式第6号)
(3)事業内容を変更したい時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金変更承認申請書(様式第7号)及び添付書類
(4)事業が完了した時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金実績報告書(様式第9号)及び添付書類
・事業報告書(様式第10号)
(5)補助金額の確定後、請求する時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金支払請求書(様式第12号)
(・境港市空家利活用流通促進事業費補助金代理受領委任状(様式第13号))
※代理受領(補助金を市から改修工事等を実施した業者等に振り込むこと)を
希望する場合のみ
■申請等様式(令和6年度)[docx:67KB]
(1)申請時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類
・対象経費内訳書(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
(2)改修工事等に着手した時
・境港市空家利活用流通促進事業着手届(様式第6号)
(3)事業内容を変更したい時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金変更承認申請書(様式第7号)及び添付書類
(4)事業が完了した時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金実績報告書(様式第9号)及び添付書類
・事業報告書(様式第10号)
(5)補助金額の確定後、請求する時
・境港市空家利活用流通促進事業費補助金支払請求書(様式第12号)
(・境港市空家利活用流通促進事業費補助金代理受領委任状(様式第13号))
※代理受領(補助金を市から改修工事等を実施した業者等に振り込むこと)を
希望する場合のみ
注意点
※予算の範囲内で交付しますので、申込多数の場合は、受け付けできない場合があります。
※空家の利活用に必要な改修工事等を行おうとする日の30日前までに申請が必要です。
≪重要≫事前に補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、余裕を持って下記までご相談ください。
※空家の利活用に必要な改修工事等を行おうとする日の30日前までに申請が必要です。
≪重要≫事前に補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、余裕を持って下記までご相談ください。
お問い合わせ先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
FAX:0859-47-1086
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
FAX:0859-47-1086
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp