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農地法第3条第2項各号の要件について

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
(すべて効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※以前あった下限面積要件は令和5年4月に廃止となりました

 



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