軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的として、軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設されました。
※なお、現行の軽自動車税は、「種別割」と名称が変更になります。
軽自動車税(種別割)の詳細は、こちらからご確認ください。
※なお、現行の軽自動車税は、「種別割」と名称が変更になります。
軽自動車税(種別割)の詳細は、こちらからご確認ください。
対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続き
これまでと同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、以下の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
■環境性能割税率一覧表[pdf:263KB]
問い合わせ先
税務課市民税係
電話:0859-47-1017
電話:0859-47-1017