軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的として、軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設されました。
※なお、現行の軽自動車税は、「種別割」と名称が変更になります。
軽自動車税(種別割)の詳細は、こちらからご確認ください。
※なお、現行の軽自動車税は、「種別割」と名称が変更になります。
軽自動車税(種別割)の詳細は、こちらからご確認ください。

対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)

手続き
これまでと同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。

税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
※【臨時的軽減】
消費税率の引き上げに伴う臨時的軽減措置(1%軽減)は令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで延長されました。
区 分 | 税 率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス規制適合かつNOX10%低減達成 または 平成30年排出ガス規制適合) |
||||
ガソリン車 (ハイブリッド車含む) |
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) または 平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★) |
令和2年度燃費基準+10%達成 | ||
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
※【臨時的軽減】
消費税率の引き上げに伴う臨時的軽減措置(1%軽減)は令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで延長されました。

問い合わせ先
税務課市民税係
電話:0859-47-1017
電話:0859-47-1017
