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令和6年10月から児童手当制度が変わります!!

令和6年10月から、児童手当法の制度改正(拡充)が行われます。
制度の詳細については、こども家庭庁HPもご確認ください。

 改正リーフレット


制度改正の主な内容

(1)所得制限の撤廃

  特例給付や、不支給が無くなり、対象者全員に児童手当を支給します。

(2)支給対象児童の拡大

  児童手当の支給対象となる児童が、中学校修了までから高校生年代(※1)
  までに拡大されます。

(3)多子加算の拡充

  第3子以降の手当額が高校生年代まで、月3万円に増額されます。また、多子
  加算のカウントに、受給者が監護及び経済的な負担をしている大学生年代
 (※2)までの子を対象とできるようになります。

(4)支払回数の変更
   支給回数が年3回(2,6,10月)から、年6回(偶数月)へ変更になります。


 【制度比較表】


新たに申請が必要な方(新規申請)

(1)所得上限を超えいるため、児童手当を支給されていない方

(2)高校生年代(※1)の児童のみを扶養している方

(3)児童手当を支給されており、大学生年代(※2)の子を含めて3人以上のきょうだいを扶養して
   いる方(高校生年代までの子が3人以上いる場合は申請不要です)

(4)児童手当を支給されており、支給要件児童として登録されていない高校生年代の児童を扶養して
   いる方

(1)~(4)以外の方は、原則として申請は不要です。

※1 平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの人
※2 平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人


初回振込日 令和6年12月10日(火)予定

令和6年10月、11月分の支給となります。
児童手当の支給状況は通帳等でご確認ください。
なお、額が変更となる方等へ通知を送付しておりますので、そちらもご確認ください。

その他

〇申請者(受給者)の方が境港市外に居住している場合は居住している自治体に、公務員の場合で
 職場から児童手当を受給している場合は、勤務地へお問い合わせください。

〇児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給することになります。

〇児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設または里
 親に児童手当が支給されます。

各種様式


お問い合わせ先

〒684ー8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市役所 子育て支援課 児童係

(0859)47-1046



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