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令和6年度(2024年度)個人市県民税の定額減税について

令和6年度の個人市県民税から定額による減税を実施します。

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人市県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市県民税所得割の納税義務者
 ※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

減税額

 定額減税(特別控除額)は、以下の金額の合計額となります。
 ただし、その合計額が個人市県民税の所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。
 納税義務者本人 1万円
 所得金額が48万円以下の配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合 1人につき1万円
 ※配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の状況によります。

(例)配偶者と扶養親族1人の場合の定額減税額(特別控除額)
    納税義務者本人(1万円)+配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×1人)=3万円
   上記の例で、個人市県民税所得割が2万円の場合、所得割額が上限となるため定   
   額減税額(特別控除額)は2万円となります。
    なお、減税しきれなかった差額1万円については、別途「定額減税補足給付金」に
   より給付が行われます。

     

給与所得者の方の徴収方法

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の
11か月でならされます。
 ※ただし、定額減税の対象とならない、合計所得が1,805万円を超える方や均等割りの
 み課税される方は、通常どおり6月分から徴収されます。

事業所得者等の方の徴収方法

 定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

年金所得者の方の徴収方法

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

〇減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
〇減税しきれない場合に給付される、定額減税補足給付金については、以下のホームページをご覧ください。
  (定額減税補足給付金について
 あわせて、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」もご参照ください。
〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。



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