空家の除却を検討されている方へ
空家除却後の土地の固定資産税減免について
住宅を除却して更地にすると、土地に適用されていた住宅用地の特例がなくなり、固定資産税額が最大で4.2倍になります。
◎住宅を除去した土地の固定資産税額(住宅が1戸建っている土地の場合)
・例1:土地の面積が200平方メートル → 約4.2倍上昇
・例2:土地の面積が250平方メートル → 約3.5倍上昇
・例3:土地の面積が300平方メートル → 約3.15倍上昇
・例4:土地の面積が500平方メートル → 約2.63倍上昇
住宅用地の特例制度について、くわしくはこちらをご覧ください。
土地の税額の上昇が、空家が除却されずに放置される要因の一つになっています。
空家の除却を促進するために、令和3年度(2021年度)から令和7年度までに空家を除却した場合に限り、最大3年間、除却しなかった場合の税額まで減免する制度を設けています。
◎住宅を除去した土地の固定資産税額(住宅が1戸建っている土地の場合)
・例1:土地の面積が200平方メートル → 約4.2倍上昇
・例2:土地の面積が250平方メートル → 約3.5倍上昇
・例3:土地の面積が300平方メートル → 約3.15倍上昇
・例4:土地の面積が500平方メートル → 約2.63倍上昇
住宅用地の特例制度について、くわしくはこちらをご覧ください。
土地の税額の上昇が、空家が除却されずに放置される要因の一つになっています。
空家の除却を促進するために、令和3年度(2021年度)から令和7年度までに空家を除却した場合に限り、最大3年間、除却しなかった場合の税額まで減免する制度を設けています。

減免要件
・住宅の空家であること(1年以上居住されていないこと)。
・境港市空家除却支援事業補助金の交付を受けて除却した空家、または都市整備課空家対策推進室が確認している空家であること。
・市税を滞納していないこと。
・境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
・申請者は土地の所有者(または相続人)であること。
※境港市空家除却支援事業補助金については、こちらをご覧ください。

減免の申請に必要な書類
・減免申請書
・マイナンバーが確認できるもの(個人の場合)
・マイナンバーが確認できるもの(個人の場合)
・役員等名簿(法人の場合)
・実績報告書の写し、および交付額確定通知書の写し(境港市空家除却支援事業費補助金の交付を受けた場合)
・除却証明書(境港市空家除却支援事業費補助金の交付を受けていない場合)
※役員等名簿、除却証明書の様式は税務課にありますので、必要な場合はお問い合わせください。
※境港市空家除却支援事業費補助金の交付を受けて除却した場合、税務課から土地の所有者の方に該当する年度ごとに減免申請書を事前にお送りします。補助金の交付を受けていない方で、減免申請を検討される方は、お問い合わせください。
※役員等名簿、除却証明書の様式は税務課にありますので、必要な場合はお問い合わせください。
※境港市空家除却支援事業費補助金の交付を受けて除却した場合、税務課から土地の所有者の方に該当する年度ごとに減免申請書を事前にお送りします。補助金の交付を受けていない方で、減免申請を検討される方は、お問い合わせください。

減免申請先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係

問い合わせ先
〇市民生活部 税務課 固定資産税係
電話:0859-47-1018
メール:zeimu@city.sakaiminato.lg.jp
電話:0859-47-1018
メール:zeimu@city.sakaiminato.lg.jp
〇建設部 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp
電話:0859-47-1015
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp
