空家除却支援事業費補助金
(令和6年4月15日更新)
令和6年度の本補助金の受付を開始いたします。
下記に記載の内容をご確認のうえ、お問い合わせください。
利活用の見込みのない空家を危険な状態になる前に解体する場合、解体に必要な費用の一部を助成します。
なお、本補助制度は、令和3年度から令和7年度の5年間限定の制度です。
また、空家の解体後3年間は、毎年減免の申請をされて承認されると、土地の固定資産税が解体前の税額と同程度に据え置かれます。(→詳細はこちら)
令和6年度の本補助金の受付を開始いたします。
下記に記載の内容をご確認のうえ、お問い合わせください。
利活用の見込みのない空家を危険な状態になる前に解体する場合、解体に必要な費用の一部を助成します。
なお、本補助制度は、令和3年度から令和7年度の5年間限定の制度です。
また、空家の解体後3年間は、毎年減免の申請をされて承認されると、土地の固定資産税が解体前の税額と同程度に据え置かれます。(→詳細はこちら)
解体例
↓
概要
対象者 | 市内の空家を所有または管理する者 |
対象建築物 | 空家となってから1年以上が経過した市内にある住宅 |
対象経費 | 空家の解体、撤去、廃材等の処分および跡地の整地に要する経費 ※家財道具等の処分費は除く |
補助率 | 対象経費の5分の4 |
限度額 | 60万円 |
申込状況
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
予算件数 | 25 | 35 | 33 | 30 | |
申請件数 | 24 | 35 | 33 | 25 | |
残り件数 | 5 |
申請件数:令和6年8月1日 更新
申請をご検討の方は、事前にご相談お願いします。
申請様式等
【提出書類について】
(1)申請時
・境港市空家除却支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類
(2)解体工事等に着手した時
・境港市空家除却支援事業着手届(様式第4号)
(3)事業内容を変更したい時
・境港市空家除却支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)
(4)事業が完了した時
・境港市空家除却支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)及び添付書類
(5)補助金額の確定後、請求する時
・境港市空家除却支援事業費補助金支払請求書(様式第9号)
(・境港市空家除却支援事業費補助金代理受領委任状(様式第10号))
※代理受領(補助金を市から解体工事等を実施した業者等に振り込むこと)を
希望する場合のみ
■申請等様式[docx:26KB]
(1)申請時
・境港市空家除却支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類
(2)解体工事等に着手した時
・境港市空家除却支援事業着手届(様式第4号)
(3)事業内容を変更したい時
・境港市空家除却支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)
(4)事業が完了した時
・境港市空家除却支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)及び添付書類
(5)補助金額の確定後、請求する時
・境港市空家除却支援事業費補助金支払請求書(様式第9号)
(・境港市空家除却支援事業費補助金代理受領委任状(様式第10号))
※代理受領(補助金を市から解体工事等を実施した業者等に振り込むこと)を
希望する場合のみ
注意点
※予算の範囲内で交付しますので、申込多数の場合は、受け付けできない場合があります。
※解体を行おうとする日の30日前までに申請が必要です。
≪重要≫事前に補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、
余裕を持って下記までご相談ください。
※解体を行おうとする日の30日前までに申請が必要です。
≪重要≫事前に補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、
余裕を持って下記までご相談ください。
お問い合わせ先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
FAX:0859-47-1086
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
FAX:0859-47-1086
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp