監査委員制度
監査委員制度
監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する機関です。
市が行っている行政サービスが効率的であるかどうか、予算の執行や契約などが適正であるかどうか、各種の監査を実施しています。
境港市の監査委員は3人で、識見を有する者2人、市議会議員1人で構成されています。
監査委員事務局は、監査委員を補助するために設置されています。2人の職員で、資料の収集や調査などの業務に従事しています。
市が行っている行政サービスが効率的であるかどうか、予算の執行や契約などが適正であるかどうか、各種の監査を実施しています。
境港市の監査委員は3人で、識見を有する者2人、市議会議員1人で構成されています。
氏名
|
選出区分 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
草場 哲也 | 識見を有する者 | 令和6年12月 9日 | 代表監査委員 |
岩田 愼介 | 識見を有する者 | 平成25年 6月29日 | |
荒井 秀行 | 市議会選出 | 令和6年 4月 1日 |
監査委員事務局は、監査委員を補助するために設置されています。2人の職員で、資料の収集や調査などの業務に従事しています。

監査の種類
監査等の種類 | 地方自治法 | 監査等の内容 | |
---|---|---|---|
行政監査 | 第199条第2項 | 事務の執行について、必要があると認めるときに実施します。 | |
定期監査 | 第199条第4項 | 財務事務の執行について、年1回以上期日を定めて実施しています。 | |
随時監査 | 第199条第5項 | 財務事務の執行について、必要があると認めるときに実施します。 | |
財政援助団体等監査 | 第199条第7項 | 補助金等を交付している団体、出資している団体等 の財政的援助に係る出納及び事務の執行について、必要があると認めるときに実施します。 |
|
決算審査 | 第233条第2項 | 一般会計、特別会計等の決算について審査します。 | |
例月現金出納検査 | 第235条の2第1項 | 現金出納の事務処理について、毎月実施します。 | |
請 求 等 に よ る 監 査 |
選挙権を有する方 からの監査請求 |
第75条 | 有権者の50分の1以上の署名を添えて事務の監査請求があったとき、請求事項を監査します。 |
市議会からの 監査請求 |
第98条第2項 | 事務の執行について、市議会からの請求事項を監査します。 | |
市長からの監査要求 | 第199条第6項 | 事務の執行について、市長からの要求事項を監査します。 | |
市長からの財政援助 団体等の監査要求 |
第199条第7項 | 財政援助団体等の出納及び事務の執行について、市長からの要求事項を監査します。 | |
市民からの監査請求 (住民監査請求) |
第242条 | 市長等の執行機関や職員による公金の支出、契約の締結など財務会計上の行為が、違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査請求があったとき、請求事項を監査します。 |
個別外部監査契約による監査
市民からの監査請求(住民監査請求)
監査の結果

問い合わせ先
監査委員事務局
電話:0859-47-1081
FAX:0859-47-1133
メール:kansa@city.sakaiminato.lg.jp
電話:0859-47-1081
FAX:0859-47-1133
メール:kansa@city.sakaiminato.lg.jp
