市民からの監査請求(住民監査請求)
1 住民監査請求とは
住民監査請求は、境港市の住民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです(地方自治法第242条)。

2 どのような場合に、監査請求ができるのか
監査請求することができるのは、次にあげるような境港市の財務会計上の行為がある場合です。
(1)違法又は不当な
1. 公金の支出
2. 財産の取得、管理、処分
3. 契約の締結、履行
4. 債務その他の義務の負担
(2)違法又は不当に
1. 公金の賦課、徴収を怠る事実
2. 財産の管理を怠る事実
(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合。
なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、監査請求することはできません。
(1)違法又は不当な
1. 公金の支出
2. 財産の取得、管理、処分
3. 契約の締結、履行
4. 債務その他の義務の負担
(2)違法又は不当に
1. 公金の賦課、徴収を怠る事実
2. 財産の管理を怠る事実
(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合。
なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、監査請求することはできません。

3 誰がどのようにして監査請求をするのか
(1)監査請求できる方は、境港市に住所を有する方です。
(2)監査請求をすることがらについては、「別紙1」のような書面を作成して申し出ることになっています。
(3)申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(例)……新聞記事など
(4)申し出は、直接持参するか又は郵送してください。
(2)監査請求をすることがらについては、「別紙1」のような書面を作成して申し出ることになっています。
(3)申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(例)……新聞記事など
(4)申し出は、直接持参するか又は郵送してください。

4 請求書は、どのように作成するのか
請求書の様式及び記入内容は、「別紙1」のとおりです。
■別紙1 様式1[pdf:47KB]

■別紙1 様式2[pdf:47KB]

5 監査請求の手続はどうなっているのか
請求書を提出した後の手続の概略は、「別紙2」のようになっています。
※ 詳しくは、地方自治法第242条、第252条の43、同法施行令第172条、第174条の49の41及び同法施行規則第13条、第17条の14をご覧ください。
■別紙2[pdf:41KB]
※ 詳しくは、地方自治法第242条、第252条の43、同法施行令第172条、第174条の49の41及び同法施行規則第13条、第17条の14をご覧ください。

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