居宅介護支援の特定事業所集中減算について
「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」の提出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。
つきましては、算定結果を「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」に記載し、次のとおり提出してください。※1), ※2)
※1) 紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が80%を超えたか否かに
かかわらず、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」及び「特定事業所
集中減算チェックシート」を提出すること。
※2) 80%を超えており、正当な理由がある場合は、次の書類も併せて提出すること。
つきましては、算定結果を「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」に記載し、次のとおり提出してください。※1), ※2)
※1) 紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が80%を超えたか否かに
かかわらず、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」及び「特定事業所
集中減算チェックシート」を提出すること。
※2) 80%を超えており、正当な理由がある場合は、次の書類も併せて提出すること。
◆「正当な理由」として、「1」を選択した場合
・別紙2「居宅介護支援事業所の通常の実施地域に所在するサービス事業所一覧」
・別紙2「居宅介護支援事業所の通常の実施地域に所在するサービス事業所一覧」
◆「正当な理由」として、「5(エ)」を選択した場合
・利用者から理由書の提出を受け、地域ケア会議等で支援内容について意見・
助言を受けていることを検証できる書類
・利用者から理由書の提出を受け、地域ケア会議等で支援内容について意見・
助言を受けていることを検証できる書類
80%を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりませんが、「正当な理由」の有無は、事業所から提出された書類を本市において個別に判断することとしており、本市が理由を不適当と判断した場合は、減算が適用されますのでご留意ください。
また、80%を超えたことについて、「正当な理由(例:平均計画件数が少ない等)」があったとしても、提出期限までに提出がない場合は、減算が適用されますのでご注意ください。
また、80%を超えたことについて、「正当な理由(例:平均計画件数が少ない等)」があったとしても、提出期限までに提出がない場合は、減算が適用されますのでご注意ください。


判定期間と減算適用期間
1 判定期間
前期:3月1日~8月末日
後期:9月1日~2月末日
2 境港市への届出
前期:9月15日まで
後期:3月15日まで
3 減算適用期間
前期:10月1日~3月31日
後期: 4月1日~9月30日
前期:3月1日~8月末日
後期:9月1日~2月末日
2 境港市への届出
前期:9月15日まで
後期:3月15日まで
3 減算適用期間
前期:10月1日~3月31日
後期: 4月1日~9月30日

問い合わせ先
長寿社会課 介護保険係
電話 0859-47-1038
電話 0859-47-1038
