健全化判断比率・資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成19年度決算から、自治体財政の「健全度」を測る新しい「ものさし」として、その決算に基づく「比率」を監査委員の審査に付した上で、市議会に報告し、市民の皆様に公表することが義務付けられています。
概 要
「地方自治体の財政の健全化に関する法律」の概要(PDF:137KB)
年度別の状況
・令和5年度決算に基づく健全化判断比率等
・令和4年度決算に基づく健全化判断比率等
・令和3年度決算に基づく健全化判断比率等
・令和2年度決算に基づく健全化判断比率等
・令和元年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成30年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成29年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成28年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成27年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成26年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成25年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成24年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成23年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成22年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成21年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成20年度決算に基づく健全化判断比率等
・平成19年度決算に基づく健全化判断比率等
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