児童虐待防止

児童虐待とは


児童虐待とは、保護者(現に児童を監護する者)が、その監護する児童(18歳に満たない者)の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。また、たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもにとって有害であれば、それは虐待であると言えます。
児童虐待は、一般的に次の4つに分類されます。実際のケースは、複数のタイプが混在していることもあります。

【身体的虐待】
殴る、蹴る、投げ飛ばす、火傷をさせるなど、生命に危険のあるような身体的な暴力のことです。後遺症を残したり、ひどい場合には死亡することもあります。

【心理的虐待】
ひどい言葉で子どもを傷つけたり、精神的に追い詰めたりすることです。強いおびえ・不安・うつ状態・無表情・強い攻撃性などの神経症が現れることがあります。
【ネグレクト(保護の拒否・怠慢)】
適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重大な病気になっても医者へ連れて行かないなど、適切な養育をしないで子どもを放置しておくことです。発達の遅れ、栄養失調、死に至ることもあります。

【性的虐待】
子どもにわいせつな行為をすること、わいせつな行為を強要することです。異性への極端な嫌悪感を生むなど、心身の発達に大きな傷を残すことがあります。

虐待かもしれないと思ったら…


児童虐待は早急な対応が必要です。児童虐待が見受けられた場合や児童虐待と疑われる場合には、すぐに相談(通告)してください。なお、相談(通告)をした人の情報は決して漏らしません。
虐待の相談(通告)は、児童相談所、境港市役所子育て支援課(家庭児童相談室)などへ連絡してください。

相談(通告)先


境港市子育て支援課
家庭児童相談室
(平日午前8時30分~午後5時15分 祝祭日、年末年始は除く)
  電話 0859-47-1077
米子児童相談所
(平日午前8時30分~午後5時15分 祝祭日、年末年始は除く)
  電話 0859-33 -1471
  全国共通ナビダイヤル
(24時間)
  電話 189 または 0570-064-000
  *自動的にお住まいの地域を管轄する児童相談所につながります。
  *一部IP電話、PHSからはつながりませんので、ご注意下さい。

  保育施設や幼稚園などにおいて、施設職員による児童への虐待があったときや
  虐待の疑いがある場合の通報先 鳥取県公式ホームページ(通報システム)
https://www.pref.tottori.lg.jp/247015.htm
  

虐待防止に向けて


 児童虐待を早期に発見し、対応するため、境港市要保護児童対策地域協議会を設置しています。この協議会は福祉機関、医療機関、教育機関、警察機関、人権擁護機関などで構成されています。要保護児童に関する情報の共有や、課題・具体的な支援方法などを検討しています。
児童虐待の相談は、境港市要保護児童対策地域協議会の各構成機関でも受け付けています。

◆要保護児童対策地域協議会構成機関
鳥取地方法務局米子支局
鳥取県米子児童相談所
鳥取県西部総合事務所福祉保健局
鳥取県境港警察署
西部少年サポートセンター
鳥取県弁護士会
鳥取県司法書士会
鳥取県西部医師会
鳥取県西部歯科医師会
鳥取大学医学部附属病院
鳥取県済生会境港総合病院
境港市社会福祉協議会
境港市民生児童委員協議会
NPO法人 子どもの虐待防止ネットワーク鳥取(CAPTA)西部支部
社会福みその児童福祉会 祉法人児童家庭支援センター 米子みその
NPO法人 陽なた
境港市教育委員会
境港市立小学校
境港市立中学校
鳥取県立境高等学校
鳥取県立境港総合技術高等学校
境港市内の幼稚園
境港市内の保育所(園)
境港市福祉保健部
その他市長が必要と認める機関



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