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介護保険施設利用時の食費・居住費の減額について~介護保険負担限度額認定~

 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)や短期入所
サービスを利用したとき、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。
軽減を受けるには申請が必要です。

軽減の対象となるサービス

 

以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護

軽減の対象者

負担限度額認定制度を利用するには、下記の二つの要件を満たす必要があります。

所得要件

 世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税

資産要件

課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額により負担段階が決まります。
段階に応じた資産の要件を満たす必要があります。


利用者負担段階 対象者
資産要件
第1段階

・老齢福祉年金受給者の方で、世帯
全員が住民税非課税の方

・生活保護受給されている方

老齢福祉年金受給者の方の場合のみ、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦の場合2,000万円以下)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人
の課税年金収入額と合計所得金額
と非課税年金収入額の合計額が
年額80万円以下の方
預貯金等の合計が650万円(夫婦の場合1,650万円)以下
第3段階1 世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額と合計所得
金額と非課税年金収入額の合計額
が年額80万円超え120万円以下の方
預貯金等の合計が550万円(夫婦の場合1,550万円)以下
第3段階2 世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額と合計所得
金額と非課税年金収入額の合計額
が年額120万円超えの方
預貯金等の合計が500万円(夫婦の場合1,500万円)以下


食費・居住費の負担額(日額)

利用者負担段階 食費 居住費
施設 短期入所
ユニット
型個室
ユニット
型準個室
従来個室
(特養等)
従来型個室
(老健/医療院)
多床室
第1段階

・老齢福祉年金受給者の方で、世帯
全員が住民税非課税の方

・生活保護受給されている方

300円 300円
880円
550円 380円 
550円
0円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人
の課税年金収入額と合計所得金額
と非課税年金収入額の合計額が
年額80万円以下の方
390円 600円 880円 550円 480円 550円 430円
第3段階1 世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額と合計所得
金額と非課税年金収入額の合計額
が年額80万円超え120万円以下の方
 650円 1,000円 1,370円 1,310円 880円 1,370円 430円
第3段階2 世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額と合計所得
金額と非課税年金収入額の合計額
が年額120万円超えの方
1,360円 1,300円 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
※第4段階 住民税課税世帯の方 1,445円 1,445円 2,066円 1,728円 1,231円 1,728円
915円
(老健・医療院は437円)
※減額がない場合の金額は、国の基準費用額を掲載していますので、実際の金額は施設によって異なる場合があります。

提出書類

・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書
・預貯金(普通・定期)、有価証券等の通帳の写し (必ず記帳してからコピーしてください)
   ※通帳の写しは次のページが必要です。
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
   ※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、写しが必要です。

利用者負担段階第4段階の人で軽減が認められる特例について

市民税課税夫婦世帯等の居住費・食費の軽減(短期入所には適用されません)
本人又は世帯員が市民税課税であっても世帯員が介護保険施設に入所され、下記の条件に該当される場合には負担限度額が認定される場合があります。

対象者の要件

次の要件を全て満たす人 
 (1)世帯員が二人以上(施設入所で世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす)
 (2)世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること
 (3)世帯員全員の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(サービス費用、居住費、食費の年間の合計)を除いた額が80万円以下になること
 (4)世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
 (5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと
 (6)介護保険料を滞納していないこと
  ※詳細につきましては長寿社会課または担当のケアマネジャーにご相談ください。


申請書ダウンロード


負担限度額認定申請書・同意書[pdf:521KB]


負担限度額認定申請書(記入例)[pdf:541KB]

問い合わせ先

〒684-8501
 境港市上道町3000番地
 長寿社会課 介護保険係
 電話:0859-47-1038
 FAX:0859-44-2120



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