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都市計画法第34条第11号の規定に基づく指定区域

指定区域について

 都市計画法の規定に基づく開発許可等に関する新たな基準として、「鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例」(鳥取県条例)が制定され、平成21年10月1日より全面施行されます。
 同条例の施行に伴い、市街化調整区域のうち指定区域内においては、農家の方や指定区域出身の方に限らず、以下の対象者であれば、許可を得て自己用住宅を建てることが可能になります。

許可の対象者

 市内に他に自己用住宅を所有しておらず、かつ、市内の市街化区域内にその建築可能な土地を所有していない方(申請者及びその同居者がいずれも所有していない場合)

建築できる建物

 地階を除く階数が3以下の専用住宅又は兼用住宅(いずれも自己用住宅に限る)

相談窓口

 西部総合事務所 環境建設局 建築住宅課   電話 0859-31-9753

 指定区域の関係図面は、上記の相談窓口、境港市建設部都市整備課で閲覧することができます。
 区域総括図(縮尺1/10,000)は、下記のファイルでご覧ください。  

指定区域総括図[pdf:2MB]




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