小規模企業共済制度

「小規模企業共済制度」は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえるものです。

制度の特徴

■掛金が全額所得控除となります。
(掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。)

■受け取る共済金は、退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱いとなります。

■共済金の額は、個人事業の廃止で掛金を約年1.5%相当で複利運用した額、また老齢給付(年齢が満65歳以上で掛金納付年数が15年以上)で掛金を約年1.0%相当で複利運用した額となります。

■急に事業資金が必要になったときは、納付済掛金の8~9割の範囲内で事業資金の借入が可能です。 


加入できる方

■常時使用する従業員数が20人以下の製造業、建設業等(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社等の役員、個人事業主の共同経営者、個人事業主の共同経営者。

毎月の掛金

■毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で自由に選べます。

ご相談窓口

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

■共済相談室 050-5541-7171

■中国支部共済部共済普及課 082-502-6660

■中小企業基盤整備機構のホームページ
http://www.smrj.go.jp



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