ごみの持ち去り禁止について

 ごみ集積所に出された資源ごみや不燃ごみを市や市の委託業者が収集する前に持ち去る行為の情報が寄せられています。

 このような行為に対して、平成21年7月より、市または市の委託収集業者以外の者が、適正に持ち出された一般廃棄物をごみ集積所から持ち去ることを禁止する条例が施行されます
 違反した者には市から中止命令書を交付し、この命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。

 ※『ごみ集積所』とは、市が収集する一般廃棄物を排出する為の場所として、市と自治会等が協議して定めた場所です。


境港市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(抜粋)

(一般廃棄物の収集又は運搬の禁止等)
第20条の2 市及び前条の一般廃棄物の収集又は運搬について市から委託された者(次項において「市等」という。)以外の者は、第19条第1項の規定により排出された一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、一般廃棄物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、
これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(罰則)
第44条 第20条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。



廃品回収について

これらの理由により、廃品回収活動を行われる自治会等におかれましては、ごみ集積所とは別の場所で実施していただきますようご協力をお願いします。



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