ごみの持ち去り禁止について
ごみ集積所に出された資源ごみや不燃ごみを市や市の委託業者が収集する前に持ち去る行為の情報が寄せられています。
このような行為に対して、平成21年7月より、市または市の委託収集業者以外の者が、適正に持ち出された一般廃棄物をごみ集積所から持ち去ることを禁止する条例が施行されます。
違反した者には市から中止命令書を交付し、この命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。
※『ごみ集積所』とは、市が収集する一般廃棄物を排出する為の場所として、市と自治会等が協議して定めた場所です。
このような行為に対して、平成21年7月より、市または市の委託収集業者以外の者が、適正に持ち出された一般廃棄物をごみ集積所から持ち去ることを禁止する条例が施行されます。
違反した者には市から中止命令書を交付し、この命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。
※『ごみ集積所』とは、市が収集する一般廃棄物を排出する為の場所として、市と自治会等が協議して定めた場所です。
(一般廃棄物の収集又は運搬の禁止等) (罰則) |

廃品回収について
これらの理由により、廃品回収活動を行われる自治会等におかれましては、ごみ集積所とは別の場所で実施していただきますようご協力をお願いします。
