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公的個人認証サービスの概要

公的個人認証サービス
 平成14年(2002年)12月13日に公布された「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(公的個認証法)に基づき、平成16年(2004年)1月29日より公的個人認証サービスが開始されました。

公的個人認証サービス
 自宅のパソコンからインターネットを通じて、いつでも行政サービスが受けられるよう、行政手続のオンライン化が進められています。この際、他人による「なりすまし申請」や、「通信途中の改ざん」などを防ぐ必要があります。公的個人認証サービスとは、電子証明書を交付すること等により、こうした「なりすまし」や、「改ざん」などを防ぐための機能を提供するものです。
 公的個人認証サービスは、インターネットを通じた行政手続などのセキュリティを確保するために必要となるものです。

電子証明書
 電子証明書は、電子的な申請がインターネットの利用者本人からのものであることを証明するもので県知事が発行します。
 電子証明書は、電子データなので形はありません。ICカード(個人番号カードが利用できます)に格納されます。
 有効期限は原則5年間です。ただし、住所が変わったり、結婚などで名字が変わったりすると使用できなくなりますので改めて申請する必要があります。
※平成30年(2018年)12月21日をもって、すべての住民基本台帳カードの電子証明書が有効期限を満了しました。
 電子証明書を利用する方は個人番号カードの交付申請をお願いします。


インターネットによるオンライン申請・届出
 現在、インターネットを通じた国税の納税申告などのサービスが受けられますが、その他にも、国の行政機関で公的個人認証サービスが利用可能なサービスがあります。詳細については、 「ご利用できる行政手続き等」をご覧ください。
 これらインターネットを通じた行政手続きを行う際に、手続きを行った人が本人であることを証明するために、公的個人認証サービスで発行した電子証明書を使用します。

電子政府の総合窓口(e-Gov)


パソコンなどの必要な機器
 公的個人認証サービスによるインターネットを通じた行政手続きを行うには、次の機器などが必要となります。
 
 ・公的個人認証サービスの電子証明書を格納したICカード(個人番号カード)
 ・公的個人認証サービスの利用に対応可能なパソコン
 ・ICカード読み取り装置(ICカードリーダライタ)
 ・公的個人認証サービス利用者クライアントソフト

 詳細については、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。

公的個人認証サービスの申請について
 公的個人認証サービスの電子証明書の発行を希望される方(原則、本人からの申請に限ります)は、市役所市民課(2番)の窓口で申請してください。
<申請に必要なもの>
・電子証明書新規発行申請書(市民課に用意してあります)
・個人番号カード
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなどの顔写真付の身分証明書)※顔写真付の住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの場合は不要です。 
・手数料 200円
※代理人による申請の場合は、事前に市役所市民課までお問い合せください。
※郵送などによる申請は受け付けていません。
※公的個人認証サービスは、市町村が備える住民基本台帳に記録されている住民に対して電子証明書を発行します。住民登録されている市町村の窓口で申請してください。
※現在お持ちの住民基本台帳カードに新たに電子証明書を格納することはできません。


  

電子証明書
公的個人認証サービスに関わる情報
 公的個人認証サービスに関わる情報については、以下のサイトもご覧ください。
鳥取県(情報政策課) 
公的個人認証サービスポータルサイト




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