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第57回境港市都市計画審議会(平成20年5月8日開催)

第5回 境港市都市計画審議会会議録

議事日程
    日 時  平成20年5月日()午前10時00分開会
    場 所  境港市役所 第1会議室

議事内容  

     議案第1号 境港市竹内特別業務地区の変更について

審議会委員の出席者(12名)  
     会長      長栄 善二郎
     会長代理    足立 收平
             門脇 美保
             荒井 秀行
             南條 可代子
             松本 煕
             永井 章
             長谷川 具章 (境港管理組合港湾管理委員会事務局長)
             松澤 以尚 (境港水産事務所長)
             仲田 和男 (西部総合事務所県土整備局長)
             山本 健太郎 (西部総合事務所農林局長)
             永井 忠志
      (欠席者)
             足立 統一郎 
             森川 数美 (国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所長)
             阿部 隆 (境港市農業委員会長)

説明のために出席した者
     境港市建設部長            景山 久則
     都市整備課長             木下 泰之
     都市整備課係長            柏木 雅昭
     都市計画課技師            松原 知之

午前10時開会

都市整備課長: ただいまより、第57回境港市都市計画審議会を開会いたします。
         本審議会は、今年4月に委員を委嘱させていただいてから初めての審議会ですので、会長が選出されるまでの間、事務局が進行をさせていただきます。
        本日の審議会は、委員15人中12人が出席されておりますので、審議会が成立していることを報告いたします。
        それでは開会にあたりまして市長がご挨拶をいたします。

市長
: (挨拶)

都市整備課長: (委員紹介)
会長の選出をさせていただきます。審議会条例第5条により、会長は学識経験のあるものの内から、委員の選挙によって定めるとなっておりますが、いかがいたしましょうか。

永 井 委 員: 委員の互選ではどうか。

委員: (異議なし)

都市整備課長: それでは、委員の皆様の中で推挙等ございますか。

永 井 委 員: 長栄委員にお願いしてはどうか。

(全委員了承)

都市整備課長: それでは、長栄会長に就任の挨拶とこれからの議事進行をお願いいたします。

会長: (挨拶)

会長: 会長職務代理者は足立收平委員にお願いいたします。

会長代理: (挨拶)

会長: 会議録署名委員は、荒井秀行委員、門脇美保委員にお願いいたします。

会長: それでは、本日出席している事務局の紹介をしてください。

都市整備課長: (事務局紹介)

会長: それでは、日程8の「諮問」に入らせていただきます。市から諮問をいただ
きます。

市長: (諮問文朗読)

都市整備課長: 市長は所用がございますので退席させていただきます。(市長退席)

会長: それでは審議に入ります。「議案第1号境港市竹内特別業務地区の変更」に
ついて事務局の方から説明をお願いします。

事務局: 都市整備課係長 (議案第1号について説明)

会長: ただいまの「議案第1号」についてご意見ご質問はございませんか。

足 立 委 員: 現在すでにゲームセンターができているが、どういった解釈でできたのか。

事務局: 現在あるゲームセンターは現行の特別業務地区の地区外にあり、従来は企業
局の契約上の規制が及んでいたが、10年経過して規制が及ばなくなった。
そのため、現在は都市計画法の用途規制のみとなっており、工業地域には
ゲームセンターは建てられるためです。

南 條 委 員: 賑わいのある街づくりを進めるうえでの特別業務地区の変更だと思うが、
市としてどのようなグランドデザインを考えているのか。

事  務  局: 竹内団地のまちづくりについての方針は、港湾機能を生かしながら産業振興
を主軸とした環日本海交流の拠点地区となるようなまちづくりを進め、あわ
せて、たくさんの人が集まるまちにしていきたいと考えている。
また、竹内団地の北側には工業系の施設、団地の南側には商業系の施設の
立地を誘導するように、企業局と連携して取り組んでいきます。

南 條 委 員: 企業局の規制はなぜ10年なのか。未操業の土地(未分譲地等を含めた土
地)が4割もあるというのは、10年の規制があるのが悪い意味で影響し
ているのではないか。

事  務  局: 規制の期間が10年という理由は企業局に問い合わせないとわからないが、
        出来るだけ早く企業に操業して頂くことと、時代の流れと共に業態も変わっ
ていくだろうという考えがあったのではないか。
長谷川委員は、この10年のことについてご存知ありませんか。

長谷川委員: 土地の利用形態も10年経てば変わってくるものなので、永遠と規制がか
        かっていると、企業も買いにくいことを加味してのことではないかと思い
        ます。

会    長: 根拠があってのことではなく、ひとつの節目として10年間ということに
なっているのではないか。ちなみに、法律的には民間での時効は10年、
商売人の時効は5年ということになっています。

南 條 委 員: この特別業務地区の変更によって地価の変動に影響があるのではないか。

事  務  局: 今回の変更で、地価(評価額)に影響はないと考えている。

松本委員: 風営法第2条第1項第8号の建築物が建つということは、青少年の健全育
        成という観点からは不安がある。市条例などで規制できないか。

事  務  局: 青少年のゲームセンターの利用については、風営法で18歳未満のものにつ
        いては午後10時以降から翌日の日出までは入ってはいけない事になっている。
        それに上乗せで、鳥取県条例で16歳未満のものについては日没後は入っては
いけない事になっている。
今回竹内団地にできたゲームセンターの入口には、この入場制限の表示がきち
んとしてあり、法令の遵守については、警察が取り締まりをしている。

松本委員: 賑わいのあるまちづくりに向けて理解しなければならないが、判断力の乏し
い子供たちがそういうところに流れていくことに、歯止めがかかるようなこ
とをしないと不安であり、これは別の話し合いの場で勉強していきたい。

局: 青少年の健全育成という観点から、問題が起こらないように、市としても警察・
        PTA・青少年育成会議などと連携を図っていきたいと考えている。

会    長: 風営法第2条第1項第7号は、射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
で、同第8号は、射幸心をそそる恐れのある遊技設備を用いるが、そのもの
自体は射幸心をそそる恐れのある営業ではないということで、ぱちんこ屋や
マージャン屋は第7号に該当し、第8号ではないということなのですね。

事務局: そうです。

会長: 他に質問がないようでしたら、「第1号議案」について承認してよろしいでし
ょうか。

委員: (異議なし)

会長: 承認されましたので答申したいと思います。

会長: それでは、答申案を作りますので、しばらく休憩いたします。

(休憩)

(再開、市長入室)

(会長が答申文を朗読し、市長へ答申。)

市長: 審議会からいただいた答申により、決定いたしたいと思います。
        ありがとうございました。

会長: その他に何かございませんでしょうか。

会長: ないようでしたら、これをもちまして第57回境港市都市計画審議会を閉会
させていただきます。皆様ご苦労さまでした。

午前10:50閉会

お問合せ先

〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市建設部都市整備課
 電 話 0859-47-1066
 F A X  0859-44-3001
 E-mail toshiseibi
@city.sakaiminato.lg.jp



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