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本人確認にご協力お願いします

住民票等の写し・戸籍謄本等の請求の際に本人確認を実施しています。
第三者が本人になりすまして虚偽の届出や各種証明書を不正に受け取り、悪用する事件が全国的に発生しております。
 すでに、住民異動届や戸籍の届出等の際には、本人確認を実施しておりますが、今回、住民基本台帳法ならびに戸籍法の改正に伴い、新たに、住民票や戸籍謄本等の証明書交付請求の際にも、窓口に来られた方及び郵便請求をされた方の本人確認を実施いたします。
市民の皆様の個人情報を守るため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
○ 対象となる証明
<住民票関係>
住民票の写し、記載事項証明書、戸籍の附票の写し
<戸籍関係>
 戸籍・除籍・原戸籍謄抄本の写し、届出の(不)受理証明書、届出書の記載事項証明書
○ 請求できる場合が限定されます
(1)本人等による請求
・住民票の写し、記載事項証明書は、本人と同一世帯員が、請求できます。
・戸籍関係の証明、戸籍の附票の写しは、戸籍に記載されている本人と配偶者と父母・祖父母・子・孫などの直系親族の方が、請求できます。
(2)第3者による請求
 戸籍、住民票等を利用するのに正当な理由がある場合に請求できます。
なお、正当な理由を判断するために、使用目的は詳しく書いていただく必要があります。また、必要な書類の提示・提出をしていただく場合もあります。
(3)公用請求
国、地方公共団体が、法令で定める事務の遂行に必要がある場合に、請求できます。
○ 戸籍の届出に対する「不受理申出」制度
本人の知らない間に虚偽の届出が提出され、戸籍や住民票に虚偽の記載がされるという事件を防ぐため、本人が窓口に来たことが確認できない場合は、養子縁組・協議離婚・婚姻・協議離縁・認知の届出を受理しないよう、あらかじめ市町村長に申出ができる「不受理申出」が、法律で規定されました。
不受理申出とその申出の取下げの申請は、市民課窓口にて行います。その際には、本人確認が必要となります。
○ 本人確認の方法
 請求の際に、窓口に来られた方や郵便請求された方が、本人であることを確認できる書類を提示、提出してください。
 また、代理人、使者の場合は、本人確認に加えて、委任状などの代理権限を証明する書類が必要となります。
<住民票関係の本人確認書類>
(1)官公署発行の顔写真付きの書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、
顔写真有りの住民基本台帳カード等
(2)法令に基づき官公署が発行した書類
健康保険証、年金証書、顔写真無しの住民基本台帳カード、介護保険被保険者等
(3)2点以上の提示が必要な書類
クレジットカード、銀行等のキャッシュカード、預金通帳、税金・公共料金の領収書(本人名義分のみ)、      
   社員証(本人の写真が貼付されたもの)等
<戸籍関係の本人確認書類>
(1)官公署発行の顔写真付きの書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、
顔写真有りの住民基本台帳カード等
(2)2点以上の提示が必要な書類
健康保険証、年金証書、顔写真無しの住民基本台帳カード等
※郵便申請の場合は、上記の書類のうち1点の写しを添付してください。
 ●書類による確認のほか、窓口で質問するなどの方法により、本人確認させていただく場合があります。詳しくは、市民課窓口までお問合せください。



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