後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上の人は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになっています。
75歳に到達する人には、資格確認書を送付しています。
※令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」が送付されます。
※制度の概要については、こちら(鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧ください。
75歳に到達する人には、資格確認書を送付しています。
※令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」が送付されます。
運営主体 | 鳥取県後期高齢者医療広域連合 |
対象者 | 75歳以上 (一定の障がいのある人は65歳以上) |
病院に提示 するもの |
マイナ保険証 または 資格確認書 |
医療費の 窓口負担 |
1割負担 現役並み所得者は3割負担 ※令和4年(2022年)10月1日からは一定以上の所得がある人は2割負担になります (ただし現役並み所得者は除く) |
保険料 | 制度に加入するすべての人が保険料を納めます。 保険料の納付方法は、基本的には年金からの 引き去り(特別徴収)となります。 |
財源内訳 | 5割:公費(国4/6、県1/6、市町村1/6) 4割:後期高齢者支援金(若年者の保険料) 1割:保険料 |
※制度の概要については、こちら(鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧ください。

保険料について
制度に加入しているすべての人が保険料を納めます。
保険料は個人単位で計算されます。
◆保険料の計算のしかた
保険料(年額) = 均等割額 + 所得割額
○均等割額・・・被保険者全員に1人あたりいくらと決められた額
【令和6・7年度(2024・2025年度)・・・52,138円(年額)】
○所得割額・・・被保険者の所得に応じた額
【令和6・7年度(2024・2025年度)・・・(総所得金額等-43万円)×10,64%】
※総所得金額等とは前年の収入から必要経費(公的年金等
控除額・給与所得控除額など)を差し引いたものです。
※所得割率は、令和6年度に限って、年金収入153万円~211万円相当の人は、9,83%
になります。
○保険料(年額)・・・限度額は80万円
ただし、令和6年度に限っては次のとおりとなります。
・令和5年度末時点で後期高齢者医療制度の被保険者の人・・・73万円
※令和6年度中に新たに75歳に到達する人は対象外です。
・年金収入211万円相当以下の人・・・67万円
保険料額決定通知書で、保険料額や納付方法を確認してください。特別徴収ができない人は、普通徴収となりますので、保険料を金融機関や市役所、コンビニエンスストア等で納付するための納付書を同封しています。
○特別徴収・・・年金から引き去り
○普通徴収・・・納付書により金融機関等で納付(手続きにより口座振替もできます)
◆保険料の納付時期
■後期高齢者医療制度の保険料率が変わります(令和6年4月号市報)[pdf:407KB]
保険料は個人単位で計算されます。
◆保険料の計算のしかた
保険料(年額) = 均等割額 + 所得割額
○均等割額・・・被保険者全員に1人あたりいくらと決められた額
【令和6・7年度(2024・2025年度)・・・52,138円(年額)】
○所得割額・・・被保険者の所得に応じた額
【令和6・7年度(2024・2025年度)・・・(総所得金額等-43万円)×10,64%】
※総所得金額等とは前年の収入から必要経費(公的年金等
控除額・給与所得控除額など)を差し引いたものです。
※所得割率は、令和6年度に限って、年金収入153万円~211万円相当の人は、9,83%
になります。
○保険料(年額)・・・限度額は80万円
ただし、令和6年度に限っては次のとおりとなります。
・令和5年度末時点で後期高齢者医療制度の被保険者の人・・・73万円
※令和6年度中に新たに75歳に到達する人は対象外です。
・年金収入211万円相当以下の人・・・67万円
保険料額決定通知書で、保険料額や納付方法を確認してください。特別徴収ができない人は、普通徴収となりますので、保険料を金融機関や市役所、コンビニエンスストア等で納付するための納付書を同封しています。
○特別徴収・・・年金から引き去り
○普通徴収・・・納付書により金融機関等で納付(手続きにより口座振替もできます)
◆保険料の納付時期
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
特別徴収 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | ||||||
普通徴収 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |

保険料の軽減措置について
世帯の所得状況によっては、保険料が軽減される場合があります。
被保険者とその世帯主の総所得金額等を合計して、次の世帯に該当する人は、均等割額が軽減されます。
給与所得者が0人のときは、1人として計算します。
被用者保険の被保険者であった方は2年を経過する月まで均等割額が5割軽減、所得割額はかかりません。
被保険者とその世帯主の総所得金額等を合計して、次の世帯に該当する人は、均等割額が軽減されます。
給与所得者が0人のときは、1人として計算します。
被保険者と世帯主の総所得金額等 | 軽減割合 |
総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割 15,641円/年 |
総所得金額が43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 5割 26,069円/年 |
総所得金額が43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 2割 41,710円/年 |
被用者保険の被保険者であった方は2年を経過する月まで均等割額が5割軽減、所得割額はかかりません。

保険料の納付方法の変更について
◆変更手続きの方法
次の書類を提出してください(書類は窓口にあります)
・境港市市税等口座振替・自動払込依頼書(※既に口座振替をしている場合は省略可)
・特別徴収中止(納付方法変更)申請書
手続きに必要なもの
・来所者の本人確認書類(顔写真ありの場合:1点、顔写真なしの場合:2点)
・通帳と届出印(口座振替をしていない場合)
※特別徴収の中止および口座振替の開始時期は、申し出る時期により異なります。
◆保険料を納付すると、納付した本人または家族が、所得税等の社会保険料控除を申告することができます。
・特別徴収(年金からの引き去り)の場合は、納付した本人のみが申告できます。仮に家族が75歳以上の人を所得税上の扶養の対象としていても、特別徴収された保険料を控除の対象とすることはできません。
・「口座振替」に変更した場合は、口座振替で保険料を納付した人が、社会保険料控除を申告できるようになります。
次の書類を提出してください(書類は窓口にあります)
・境港市市税等口座振替・自動払込依頼書(※既に口座振替をしている場合は省略可)
・特別徴収中止(納付方法変更)申請書
手続きに必要なもの
・来所者の本人確認書類(顔写真ありの場合:1点、顔写真なしの場合:2点)
・通帳と届出印(口座振替をしていない場合)
※特別徴収の中止および口座振替の開始時期は、申し出る時期により異なります。
◆保険料を納付すると、納付した本人または家族が、所得税等の社会保険料控除を申告することができます。
・特別徴収(年金からの引き去り)の場合は、納付した本人のみが申告できます。仮に家族が75歳以上の人を所得税上の扶養の対象としていても、特別徴収された保険料を控除の対象とすることはできません。
・「口座振替」に変更した場合は、口座振替で保険料を納付した人が、社会保険料控除を申告できるようになります。

運営主体
鳥取県内の全市町村が加入する「鳥取県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
鳥取県後期高齢者医療広域連合
〒689-0714
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字龍島500番地
湯梨浜町役場 東郷支所2階
電 話 0858-32-1097
メール kourei@koureikouiki-tottori.jp
鳥取県後期高齢者医療広域連合
〒689-0714
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字龍島500番地
湯梨浜町役場 東郷支所2階
電 話 0858-32-1097
メール kourei@koureikouiki-tottori.jp

問い合わせ・手続き先
市民課 保険年金係
電話 0859-47-1035
電話 0859-47-1035
