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住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができます。
閲覧は次の場合のみに限定されます。

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長が当該申出を相当と認める場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの 等


住民基本台帳閲覧者一覧

 住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等および除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表します。
住民基本台帳閲覧者一覧(R5.10~R6.9)[pdf:198KB]



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